- なんでも
- 金魚草(世話好き)
- 22/09/13 00:00:10
<2024年10月以降の改正箇所>
現在、週20時間以上働き、月給8.8万円以上の人は、勤務先の従業員数によっては2022年10月、2024年10月の改正で加入対象となる可能性があります。 勤務先の社会保険に入りたくない場合は、改正時点で有効となる雇用契約の所定労働時間を減らすなどの変更を事前にしておく必要があります
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葵(豊穣)