カテゴリ(複数選択可)
急上昇
子供にママはいなくてもいいって言われた
古トピの為、これ以上コメントできません
画像表示ON・OFF
22/09/23 02:37:55
>>163 企業に対する社保の加入義務条件がどんどん厳しくなってきてるから、どの企業も負担は減らしたいだろうね
返信
22/09/23 02:24:35
最近は配偶者が年106万の収入があった場合(または3ヵ月連続で88000円超えた時)配偶者扶養を抜けて勤務先の社保に入ってほしいと要望する会社が多いよ 法的には配偶者扶養は130万まで可能なんだけど最近は106万から社保に加入させる会社が多いから、扶養を受けてる会社もそういう対応をするようになったね
1件
22/09/23 02:23:35
>>160 良かったです。 私自身も出産を機に一度退職してるので、その時期に調べて知りました。 税法上の扶養も、社会保険上の扶養ももっと解りやすくなればいいですよね。
ぴよぴよ
22/09/23 02:19:06
>>157 多分これです!!! うわー!すごくスッキリしました!!! 期間限定の支給なのに扶養入れないってことに疑問で電話で確認とったんだと思います!! ありがとうございます!!
22/09/23 02:18:35
>>156 他の扶養の条件に合わせて、106万の壁と言われていますが、社会保険の加入対象となる収入に関しては、本来106万という記載はありません。 あくまで賃金月額88000円以上が、条件の一つです。 また、130万円の壁というのも、税法上の1月ー12月の収入の考え方ではなく、見込み年収の考え方なので月額108333円を継続して超えてると、社会保険の扶養から外れるように言われることがあります。 こちらは加入されている社会保険組合の規定により、何ヶ月続けて超えたら等様々です。 共通しているのは、社会保険の扶養条件の収入は、年間でのカウントではないです。
22/09/23 02:16:34
>>156 あ、なるほど。 めちゃくちゃわかりやすいよ! ただ、基準超えてないから扶養に入る手続きしたのに通知がきて、内容に疑問で電話したら月88000超えてるからって説明されたんだよね。 だから謎だなって。 でも何年も前のことだからもしかしたら私が勘違いしてるだけかもしれないね。 明日書類調べてちょっと計算してみますー!
22/09/23 02:12:54
>>154 それなら、出産手当金支給されていた期間かもしれません。 出産を機に退職されましたか? 出産手当金は産前6週間、産後8週間支給されるもので、失業保険と同じく日額3611円以上ですと130万円の壁に引っかかります。 社会保険の扶養から抜けるということは、ご自身で健康保険に加入(自分の就業場所で社保に加入もしくは国保に加入)し、年金も3号から外れるので国民年金も支払うことになります。
22/09/23 02:07:24
>>147 詳しく聞かないとわからないけど 88000円ってのは社保加入条件の106万をただ一年で割った目安の数字であって、大事なのは一年の所得がいくらかって話が重要なの。 扶養に入れなかったって事は一年の所得が130万超えていたって推測するよ。 たいがいは130万に帳尻を合わせて働くんだけど、出来なかったって事は年末に辞めたりなんかしたんじゃないかと思ったの。 説明が意味不だったらごめん。
2件
22/09/23 02:05:18
>>153 ん? 国民年金じゃなくて国民健康保険か? 記憶では国民年金なんだけど、、、
22/09/23 02:02:36
>>152 あー! それかもしれない。 でも2ヶ月分しか払ってないんだよね。その後扶養に入ったような、、、 それがなぞで。 失業だとしても2ヶ月で復帰してないし、確か出産絡みだった気がする、、、 育休も2ヶ月で終わってないし、産前休暇の手当て関係あったっけ、、、 思い出したいーモヤモヤする。 明日書類探してみてみる
22/09/23 01:59:47
>>151 いや、確か国民年金からだった気がする。 10年くらい前だから記憶あやふやかもだけど、その時初めて国民年金納付したんだよね。
22/09/23 01:59:44
>>147 個人で支払ったというのは、国民健康保険に加入したということでしょうか? そうであれば、社会保険に加入しなければならない条件ではなく、社会保険の扶養から外れなければならない条件に当てはまったということなので、年収130万円以上が見込まれる条件だったのではないでしょうか。 例えば、失業保険の日額が3611円超えると、社会保険の扶養から外れるように言われます。
22/09/23 01:57:21
>>140 その旦那さん社会保険事務所から? 旦那さんの会社から言われるのかな?
22/09/23 01:56:06
>>141 年金事務所も分からないバイトかなんか出て保留にされ答えたよ。
22/09/23 01:47:33
>>139 配偶者控除や配偶者特別控除の「税法上の扶養」は、1月ー12月の収入ですが、月給88000円以上が条件のひとつとなる「社会保険の加入や扶養」に関する収入については、一年の収入ではないですよ。 社会保険の加入に関しては、税務署は管轄外なので、対応された方が理解していなかったか、税法上の扶養と勘違いされているのでは?
22/09/23 01:41:51
>>144 年末だとなにか関係あるっけ?? 休業補償か育休手当てか失業保険のなにかだったんだけど、2ヶ月ってなぞ。 産前休暇の時だったのかな。でも2ヶ月も休まなかった気がするんだけど出産日ずれたからなのかな。気になる、、、
22/09/23 01:40:54
>>141 税務署は迷惑になるから次からは年金事務所に聞いてね。
22/09/23 01:37:16
今更だけどトピタイの88000さ 真ん中の0が小さいよね?気持ち悪いんだけど…
22/09/23 01:35:23
>>140 育休か退職が年末だったとか?
22/09/23 01:32:56
>>141 社会保険加入は厚生労働省の管轄で、税務署の職員は管轄外の人だけど。。
22/09/23 01:32:07
>>139 会社の規模によるよ 社員が501人以上の企業は約106万から社保加入だからね。 ちゃんとその辺聞いた?
22/09/23 01:28:34
なんかここって知ったかぶりのウソばかりなんだね。信用できない。 直接税務署に聞くのが一番だわ。
3件
22/09/23 01:26:59
私育休か会社退職したとき旦那の扶養に入ったのに2ヶ月くらい扶養対象外で個人で払った記憶ある。 月で8.8超えてるからって。 あれなんだったんだっけ、、、 調べたら確かに月で8.8万超えるのが見込まれてるときは扶養入れないってどっかのページでみたから払ったんだよなー
22/09/23 01:17:24
税務署に電話で聞いたよ。 一年間での額だから月8万は関係ないとのこと。 それと130 万までは社会保険加入にならないので限度額は130 万まで大丈夫とのことでした。
22/09/23 00:25:35
>>106 私も疑問だったけど、2ヶ月超える見込みの雇用がある。が、記載されているから、今までみたいに年間で考える(一年間の見込み)とは、違うから、一年間の金額でなんとかは、出来なくなるよね…。 それが、一度(一ヶ月)なのか2ヶ月なのかは、よくわからない…。
22/09/23 00:18:55
>>129 これ、どこに公式で記載していますか?
22/09/22 21:22:46
>>133 ありがとうございます! 感謝します!
22/09/22 19:37:08
>>131 社会保険加入対象となる条件のひとつ、月額88000円以上は職場毎のカウントなので、副業と合算して考えないからです。
22/09/22 19:35:48
なるべく残業しないでねって言われた。 お客はパートの勤務時間なんて気にしてないから、退勤時間でも接客の途中で放り出すわけにはいかない。サービス残業が増えそう。
22/09/22 19:34:30
>>127 社会保険に加入出来る条件のひとつである、賃金月額88000円以上というのは、残業代や休日出勤の手当て、通勤費、家族手当、ボーナス・寸志、他の会社でのパート代、副業での収入などは含まれません。 なので2箇所の収入で88000円超える場合は対象外ですよ。 また賃金月額88000円以上になるかは、雇用契約上の就業日数、就業時間、時給単価を基に判断します。 実働の実績ではなく、契約上の労働条件が被保険者要件を満たすか否かで決まります。 ただし、契約と実態との乖離が常態化した場合は別です。 以上は「社会保険に加入できる為の条件のひとつ、月額賃貸88000円以上」の考え方であって、「被保険者の社会保険の扶養でいられる条件、130万円の壁」の考え方はまた異なります。 こちらは見込み年収の考え方なので、月額108333円を超えた時点で扶養から外れるように言われる場合があります。 こちらはご加入されている健康保険組合によるので、直接ご確認されて下さい。 月額108333円を超えるのが何ヶ月までは良いなど、健康保険組合の規定によります。
22/09/22 19:32:22
>>124 ガッツリならね
22/09/22 19:30:54
>>56 なんで?
22/09/22 19:30:43
こういうのあるよ 超える月、超えない月がある場合 1年間の労働時間を52で割って算定 1ヶ月の所定労働時間に12を掛け、52で割って算定 1週間の平均に、52を掛けることによって算定 このどれかに当てはめて計算するんじゃない? 面倒でも一年分の労働時間足してってやってみれば?
22/09/22 19:30:34
22/09/22 19:19:45
>>106 同じく。調べてもわからない…。 今年、職場変える前の有給の使い切りで今の職場と合わせて20万の月があって、どうしようかと…
22/09/22 18:12:57
>>124 そうよ
22/09/22 18:10:01
>>120 雇用契約上の就業日数、就業時間、時給単価を基に判断ですので、締め日は関係ないですよ。
22/09/22 18:04:11
家庭との融通が効くなら 社保入ってガッツリ働いた方が 後々良いと思うんだけどな
22/09/22 18:00:04
>>114 手取りは少なくなるが、自分の厚生年金はもらえる
22/09/22 17:59:11
>>118 ナマポの人の事?
22/09/22 17:58:10
>>119 トピの制度は10月からだよ 今社会保険入ってるなら、今の扶養内基準をこえて働いてるってことだけど
22/09/22 17:58:03
これって 1日から31日での計算よね? 私のところ15日から14日で計算だから、分かりにくい
22/09/22 17:52:09
これか!給料明細見たら社会保険料が引かれてたからビックリだよ!!職場も予告なしだったから知らなかった。職場何も言ってこないけどこれって手続きなどは必要ないの?ブラックに近い職場だから分からないわ。
22/09/22 15:29:54
生保の人は引かれないんでしょ。せこっ
22/09/18 17:54:27
>>114 9万から一日減らしたほうがいいと思う 入ったら2万くらいは引かれるだろうし… 私のパート先、調整する人多数だよ 同じ部署で保険入ったの私だけ
22/09/18 17:49:47
>>114 何を迷ってるの? 条件全て該当すれば入ることになるよ 月収減らそうかなということ?
22/09/18 17:29:35
>>114 迷うとかの問題ではないよw
51件~100件 (全214件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
子育てや家事、旦那に関する悩み相談、TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!
1
26/07/04 19:45:01
249
2
26/07/04 19:37:12
119
3
26/07/04 19:22:51
96
4
26/07/04 19:42:11
297600
5
26/07/04 19:41:30
321
26/07/04 19:42:20
0
26/07/04 19:33:38
26/07/04 19:25:08
26/07/04 19:29:39
26/07/04 19:28:44
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.164 ヒイラギモチ(清廉)
22/09/23 02:37:55
>>163
企業に対する社保の加入義務条件がどんどん厳しくなってきてるから、どの企業も負担は減らしたいだろうね
返信
No.163 ごぼう(解放)
22/09/23 02:24:35
最近は配偶者が年106万の収入があった場合(または3ヵ月連続で88000円超えた時)配偶者扶養を抜けて勤務先の社保に入ってほしいと要望する会社が多いよ
法的には配偶者扶養は130万まで可能なんだけど最近は106万から社保に加入させる会社が多いから、扶養を受けてる会社もそういう対応をするようになったね
返信
1件
No.162 カキツバタ(幸運は必ず来る)
22/09/23 02:23:35
>>160
良かったです。
私自身も出産を機に一度退職してるので、その時期に調べて知りました。
税法上の扶養も、社会保険上の扶養ももっと解りやすくなればいいですよね。
返信
No.161
No.160 アマリリス(おしゃべり)
22/09/23 02:19:06
>>157
多分これです!!!
うわー!すごくスッキリしました!!!
期間限定の支給なのに扶養入れないってことに疑問で電話で確認とったんだと思います!!
ありがとうございます!!
返信
1件
No.159 カキツバタ(幸運は必ず来る)
22/09/23 02:18:35
>>156
他の扶養の条件に合わせて、106万の壁と言われていますが、社会保険の加入対象となる収入に関しては、本来106万という記載はありません。
あくまで賃金月額88000円以上が、条件の一つです。
また、130万円の壁というのも、税法上の1月ー12月の収入の考え方ではなく、見込み年収の考え方なので月額108333円を継続して超えてると、社会保険の扶養から外れるように言われることがあります。
こちらは加入されている社会保険組合の規定により、何ヶ月続けて超えたら等様々です。
共通しているのは、社会保険の扶養条件の収入は、年間でのカウントではないです。
返信
No.158 アマリリス(おしゃべり)
22/09/23 02:16:34
>>156
あ、なるほど。
めちゃくちゃわかりやすいよ!
ただ、基準超えてないから扶養に入る手続きしたのに通知がきて、内容に疑問で電話したら月88000超えてるからって説明されたんだよね。
だから謎だなって。
でも何年も前のことだからもしかしたら私が勘違いしてるだけかもしれないね。
明日書類調べてちょっと計算してみますー!
返信
1件
No.157 カキツバタ(幸運は必ず来る)
22/09/23 02:12:54
>>154
それなら、出産手当金支給されていた期間かもしれません。
出産を機に退職されましたか?
出産手当金は産前6週間、産後8週間支給されるもので、失業保険と同じく日額3611円以上ですと130万円の壁に引っかかります。
社会保険の扶養から抜けるということは、ご自身で健康保険に加入(自分の就業場所で社保に加入もしくは国保に加入)し、年金も3号から外れるので国民年金も支払うことになります。
返信
1件
No.156 ライム(刺激)
22/09/23 02:07:24
>>147
詳しく聞かないとわからないけど
88000円ってのは社保加入条件の106万をただ一年で割った目安の数字であって、大事なのは一年の所得がいくらかって話が重要なの。
扶養に入れなかったって事は一年の所得が130万超えていたって推測するよ。
たいがいは130万に帳尻を合わせて働くんだけど、出来なかったって事は年末に辞めたりなんかしたんじゃないかと思ったの。
説明が意味不だったらごめん。
返信
2件
No.155 アマリリス(おしゃべり)
22/09/23 02:05:18
>>153
ん?
国民年金じゃなくて国民健康保険か?
記憶では国民年金なんだけど、、、
返信
No.154 アマリリス(おしゃべり)
22/09/23 02:02:36
>>152
あー!
それかもしれない。
でも2ヶ月分しか払ってないんだよね。その後扶養に入ったような、、、
それがなぞで。
失業だとしても2ヶ月で復帰してないし、確か出産絡みだった気がする、、、
育休も2ヶ月で終わってないし、産前休暇の手当て関係あったっけ、、、
思い出したいーモヤモヤする。
明日書類探してみてみる
返信
1件
No.153 アマリリス(おしゃべり)
22/09/23 01:59:47
>>151
いや、確か国民年金からだった気がする。
10年くらい前だから記憶あやふやかもだけど、その時初めて国民年金納付したんだよね。
返信
1件
No.152 カキツバタ(幸運は必ず来る)
22/09/23 01:59:44
>>147
個人で支払ったというのは、国民健康保険に加入したということでしょうか?
そうであれば、社会保険に加入しなければならない条件ではなく、社会保険の扶養から外れなければならない条件に当てはまったということなので、年収130万円以上が見込まれる条件だったのではないでしょうか。
例えば、失業保険の日額が3611円超えると、社会保険の扶養から外れるように言われます。
返信
1件
No.151 マジョラム(恥じらい)
22/09/23 01:57:21
>>140 その旦那さん社会保険事務所から?
旦那さんの会社から言われるのかな?
返信
1件
No.150
No.149 マジョラム(恥じらい)
22/09/23 01:56:06
>>141 年金事務所も分からないバイトかなんか出て保留にされ答えたよ。
返信
No.148 カキツバタ(幸運は必ず来る)
22/09/23 01:47:33
>>139
配偶者控除や配偶者特別控除の「税法上の扶養」は、1月ー12月の収入ですが、月給88000円以上が条件のひとつとなる「社会保険の加入や扶養」に関する収入については、一年の収入ではないですよ。
社会保険の加入に関しては、税務署は管轄外なので、対応された方が理解していなかったか、税法上の扶養と勘違いされているのでは?
返信
No.147 アマリリス(おしゃべり)
22/09/23 01:41:51
>>144
年末だとなにか関係あるっけ??
休業補償か育休手当てか失業保険のなにかだったんだけど、2ヶ月ってなぞ。
産前休暇の時だったのかな。でも2ヶ月も休まなかった気がするんだけど出産日ずれたからなのかな。気になる、、、
返信
2件
No.146 ヒイラギモチ(清廉)
22/09/23 01:40:54
>>141
税務署は迷惑になるから次からは年金事務所に聞いてね。
返信
No.145 リンドウ(甘い夢)
22/09/23 01:37:16
今更だけどトピタイの88000さ
真ん中の0が小さいよね?気持ち悪いんだけど…
返信
No.144 リンドウ(甘い夢)
22/09/23 01:35:23
>>140
育休か退職が年末だったとか?
返信
1件
No.143 スイートアリッサム(価値あるもの)
22/09/23 01:32:56
>>141 社会保険加入は厚生労働省の管轄で、税務署の職員は管轄外の人だけど。。
返信
No.142 スカビオサ(風情)
22/09/23 01:32:07
>>139
会社の規模によるよ
社員が501人以上の企業は約106万から社保加入だからね。
ちゃんとその辺聞いた?
返信
No.141 主 ブーゲンビリア(ドラマチックな恋)
22/09/23 01:28:34
なんかここって知ったかぶりのウソばかりなんだね。信用できない。
直接税務署に聞くのが一番だわ。
返信
3件
No.140 アマリリス(おしゃべり)
22/09/23 01:26:59
私育休か会社退職したとき旦那の扶養に入ったのに2ヶ月くらい扶養対象外で個人で払った記憶ある。
月で8.8超えてるからって。
あれなんだったんだっけ、、、
調べたら確かに月で8.8万超えるのが見込まれてるときは扶養入れないってどっかのページでみたから払ったんだよなー
返信
3件
No.139 主 ブーゲンビリア(ドラマチックな恋)
22/09/23 01:17:24
税務署に電話で聞いたよ。
一年間での額だから月8万は関係ないとのこと。
それと130 万までは社会保険加入にならないので限度額は130 万まで大丈夫とのことでした。
返信
2件
No.138 リンドウ(甘い夢)
22/09/23 00:25:35
>>106
私も疑問だったけど、2ヶ月超える見込みの雇用がある。が、記載されているから、今までみたいに年間で考える(一年間の見込み)とは、違うから、一年間の金額でなんとかは、出来なくなるよね…。
それが、一度(一ヶ月)なのか2ヶ月なのかは、よくわからない…。
返信
No.137 リンドウ(甘い夢)
22/09/23 00:18:55
>>129
これ、どこに公式で記載していますか?
返信
No.136 ヒイラギモチ(清廉)
22/09/22 21:22:46
>>133
ありがとうございます!
感謝します!
返信
No.135 アロエ(万能)
22/09/22 19:37:08
>>131
社会保険加入対象となる条件のひとつ、月額88000円以上は職場毎のカウントなので、副業と合算して考えないからです。
返信
No.134 ルピナス(多くの仲間)
22/09/22 19:35:48
なるべく残業しないでねって言われた。
お客はパートの勤務時間なんて気にしてないから、退勤時間でも接客の途中で放り出すわけにはいかない。サービス残業が増えそう。
返信
No.133 アロエ(万能)
22/09/22 19:34:30
>>127
社会保険に加入出来る条件のひとつである、賃金月額88000円以上というのは、残業代や休日出勤の手当て、通勤費、家族手当、ボーナス・寸志、他の会社でのパート代、副業での収入などは含まれません。
なので2箇所の収入で88000円超える場合は対象外ですよ。
また賃金月額88000円以上になるかは、雇用契約上の就業日数、就業時間、時給単価を基に判断します。
実働の実績ではなく、契約上の労働条件が被保険者要件を満たすか否かで決まります。
ただし、契約と実態との乖離が常態化した場合は別です。
以上は「社会保険に加入できる為の条件のひとつ、月額賃貸88000円以上」の考え方であって、「被保険者の社会保険の扶養でいられる条件、130万円の壁」の考え方はまた異なります。
こちらは見込み年収の考え方なので、月額108333円を超えた時点で扶養から外れるように言われる場合があります。
こちらはご加入されている健康保険組合によるので、直接ご確認されて下さい。
月額108333円を超えるのが何ヶ月までは良いなど、健康保険組合の規定によります。
返信
1件
No.132 セツブンソウ(光輝)
22/09/22 19:32:22
>>124
ガッツリならね
返信
No.131 ベゴニア(好きな人)
22/09/22 19:30:54
>>56
なんで?
返信
1件
No.130 花菖蒲(優美)
22/09/22 19:30:43
こういうのあるよ
超える月、超えない月がある場合
1年間の労働時間を52で割って算定
1ヶ月の所定労働時間に12を掛け、52で割って算定
1週間の平均に、52を掛けることによって算定
このどれかに当てはめて計算するんじゃない?
面倒でも一年分の労働時間足してってやってみれば?
返信
No.129 花菖蒲(優美)
22/09/22 19:30:34
こういうのあるよ
超える月、超えない月がある場合
1年間の労働時間を52で割って算定
1ヶ月の所定労働時間に12を掛け、52で割って算定
1週間の平均に、52を掛けることによって算定
このどれかに当てはめて計算するんじゃない?
面倒でも一年分の労働時間足してってやってみれば?
返信
1件
No.128
No.127 ヒイラギモチ(清廉)
22/09/22 19:19:45
>>106
同じく。調べてもわからない…。
今年、職場変える前の有給の使い切りで今の職場と合わせて20万の月があって、どうしようかと…
返信
1件
No.126 ジンジャー(信頼しています)
22/09/22 18:12:57
>>124
そうよ
返信
No.125 アロエ(万能)
22/09/22 18:10:01
>>120
雇用契約上の就業日数、就業時間、時給単価を基に判断ですので、締め日は関係ないですよ。
返信
No.124 匿名
22/09/22 18:04:11
家庭との融通が効くなら
社保入ってガッツリ働いた方が
後々良いと思うんだけどな
返信
2件
No.123 ジンジャー(信頼しています)
22/09/22 18:00:04
>>114
手取りは少なくなるが、自分の厚生年金はもらえる
返信
No.122 ジンジャー(信頼しています)
22/09/22 17:59:11
>>118
ナマポの人の事?
返信
No.121 クチナシ(幸せでとてもうれしい)
22/09/22 17:58:10
>>119
トピの制度は10月からだよ
今社会保険入ってるなら、今の扶養内基準をこえて働いてるってことだけど
返信
No.120 ジュニパー(長寿)
22/09/22 17:58:03
これって
1日から31日での計算よね?
私のところ15日から14日で計算だから、分かりにくい
返信
1件
No.119 胡蝶蘭(幸福が飛んでくる)
22/09/22 17:52:09
これか!給料明細見たら社会保険料が引かれてたからビックリだよ!!職場も予告なしだったから知らなかった。職場何も言ってこないけどこれって手続きなどは必要ないの?ブラックに近い職場だから分からないわ。
返信
1件
No.118 リカステ(汚れなき人)
22/09/22 15:29:54
生保の人は引かれないんでしょ。せこっ
返信
1件
No.117 花虎ノ尾(輝かしい実績)
22/09/18 17:54:27
>>114
9万から一日減らしたほうがいいと思う
入ったら2万くらいは引かれるだろうし…
私のパート先、調整する人多数だよ
同じ部署で保険入ったの私だけ
返信
No.116 カキツバタ(幸運は必ず来る)
22/09/18 17:49:47
>>114
何を迷ってるの?
条件全て該当すれば入ることになるよ
月収減らそうかなということ?
返信
No.115 アロエ(万能)
22/09/18 17:29:35
>>114
迷うとかの問題ではないよw
返信