• No.202 アンスリウム(強い印象)

    22/09/23 14:45:45

    >>198
    だよね。
    所定労働時間(契約書の時間)で良いなら、契約書を20時間以内にしとけば良いって事になっちゃう。
    残業代は入れなくて良いとしても、20時間以上が常態化してたら実働時間で判断されると思う。

  • No.203 カキツバタ(幸運は必ず来る)

    22/09/23 15:39:25

    >>202

    雇用契約上の勤務時間と賃金による判断になるけれど、実績データが、恒常的・確定的・長期的に、強制加入要件のどれかを満たしている状態になったら、みかけだけで要件を満たさない雇用契約書=雇用契約書は形骸化している、と日本年金機構が判断し、「加入のがれのためだけの雇用契約書の改ざんは=通用しない=通用させない」ということみたいです。
    https://finance.yahoo.co.jp/money/experts/questions/q10164287430

    2016年の話ですが↑、88000円に関しては同じ考え方のはず。心配なら日本年金機構に確認してみてはどうでしょう。

    雇用契約上での判断なので、残業手当も入らないのだと思います。

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