• No.187 カキツバタ(幸運は必ず来る)

    22/09/23 09:58:01

    >>182

    雇用契約上はどうなっていますか?

    雇用契約の就業条件の時給と、就業日数で計算して月給88000円を超えていないのならば、対象にはなりません。

    ちなみに88000円に、交通費、残業代、臨時で発生する手当等は含みません。

  • No.189 アベリア(謙虚)

    22/09/23 10:02:52

    >>187 とうに越えてます。
    でも担当者と経理がグレーといいこれから調整かけていってます。
    なってみないとわからない話ですね。

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返信コメント

  • No.190 カキツバタ(幸運は必ず来る)

    22/09/23 10:10:40

    >>189

    実働による実績ではなく、就業規則もしくは雇用契約書等に記載されている、賃金と就業日数からの算出です。
    今後週一の勤務に変更とのことであれば、その旨と賃金の記載のある雇用契約書をいただいた方がいいですよ。

    おそらく、担当者も経理の方もよく理解しておられないのでは?

    担当者が厚生労働省の担当窓口に問い合わせて、明確にされるのがいいと思います。

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