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15/12/27 18:01:39
育児休業は取れるとか取れないじゃなく取らせなくちゃいけないものだからもし取らせてもらえないならお近くの均等室に駆け込めばいい。 行政の指導が入るから。
15/12/27 18:12:29
>>55主は、まだ面接すらしてないんだよ? ◎育児休業法ではどのように定められているか 基本的に法律上では、正社員であっても非正規社員であっても、条件を備えていれば育休は取れることとなっています。 パートさんの場合、ネックになるのがこの「条件」 育休が取れない場合はどんなときなのか、見て行きましょう。 ○契約期間が決まっていなければ取得OK あなたは有期契約(労働契約に決まった期限がある)で仕事をしていますか? もし、特に契約期間が決まっていないのであれば、原則的には育児休暇を取る権利があります。この場合、会社が拒否することはできません。 ★ただし、下記に該当する場合には育休を取れませんので、職場の就業規則をよく確認して下さい。 勤め始めて1年未満の労働者には育休を取らせないという決まりが会社にある 1週間に働く日数が、2日以下の労働者には育休を取らせないという決まりが会社にある 有期契約の場合にはどうなるの? 雇用契約の期間に定めがある場合には、 下記2点を満たしていないと育児休暇を取得する権利が発生しません。 ★同じ事業主に引き続き1年以上雇用されていること ★子供が1歳に達する日を超えても、引き続き雇用されることが見込まれること
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古トピの為、これ以上コメントできません
15/12/27 18:15:05
>>67別資料。 ◇産休とは 産休とは、労働基準法で定められている産前産後休業のことで、出産予定日を含む6週前(双子の場合は14週前)から取得できます。産後8週間は就業できません。 ただし、6週間を過ぎた後であれば本人の請求により就業可能になります。 ◇育休とは 育休とは、産休の後に取得できる休業で、育児介護休業法で定められた育児休業制度のことを指します。 ★1年以上同一事業所で働く従業員が産後1歳の誕生日まで休業できる制度です。 保育所へ入所できなかったなどの事情により、1歳半まで休業を伸ばすことができます。 会社によっては産休前の勤続が1年未満でも育休が取得できたり、育休を3歳まで延長できる、など違いがあります。 ◆制度を利用する際の注意点 ※派遣社員やパートも 1年以上継続して勤務していれば 育休が取れるようになっています… 以下略
15/12/27 18:47:20
>>92 >>72からの>>67>>69を、よ~く読んでからレスしましょう。
15/12/27 19:04:33
>>72 からの >>67>>69が答え 〆
15/12/27 19:34:10
妊活中です から 来年に面接を受ける予定 からの答えは >>72で、 法律は>>67>>69 意味が判ってないのは全員ば……
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.55 匿名
15/12/27 18:01:39
育児休業は取れるとか取れないじゃなく取らせなくちゃいけないものだからもし取らせてもらえないならお近くの均等室に駆け込めばいい。
行政の指導が入るから。
No.67 匿名
15/12/27 18:12:29
>>55主は、まだ面接すらしてないんだよ?
◎育児休業法ではどのように定められているか
基本的に法律上では、正社員であっても非正規社員であっても、条件を備えていれば育休は取れることとなっています。
パートさんの場合、ネックになるのがこの「条件」
育休が取れない場合はどんなときなのか、見て行きましょう。
○契約期間が決まっていなければ取得OK
あなたは有期契約(労働契約に決まった期限がある)で仕事をしていますか?
もし、特に契約期間が決まっていないのであれば、原則的には育児休暇を取る権利があります。この場合、会社が拒否することはできません。
★ただし、下記に該当する場合には育休を取れませんので、職場の就業規則をよく確認して下さい。
勤め始めて1年未満の労働者には育休を取らせないという決まりが会社にある
1週間に働く日数が、2日以下の労働者には育休を取らせないという決まりが会社にある
有期契約の場合にはどうなるの?
雇用契約の期間に定めがある場合には、
下記2点を満たしていないと育児休暇を取得する権利が発生しません。
★同じ事業主に引き続き1年以上雇用されていること
★子供が1歳に達する日を超えても、引き続き雇用されることが見込まれること
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.69 匿名
15/12/27 18:15:05
>>67別資料。
◇産休とは
産休とは、労働基準法で定められている産前産後休業のことで、出産予定日を含む6週前(双子の場合は14週前)から取得できます。産後8週間は就業できません。
ただし、6週間を過ぎた後であれば本人の請求により就業可能になります。
◇育休とは
育休とは、産休の後に取得できる休業で、育児介護休業法で定められた育児休業制度のことを指します。
★1年以上同一事業所で働く従業員が産後1歳の誕生日まで休業できる制度です。
保育所へ入所できなかったなどの事情により、1歳半まで休業を伸ばすことができます。
会社によっては産休前の勤続が1年未満でも育休が取得できたり、育休を3歳まで延長できる、など違いがあります。
◆制度を利用する際の注意点
※派遣社員やパートも
1年以上継続して勤務していれば
育休が取れるようになっています…
以下略
No.108 匿名
15/12/27 18:47:20
>>92
>>72からの>>67>>69を、よ~く読んでからレスしましょう。
No.118 匿名
15/12/27 19:04:33
>>72 からの >>67>>69が答え
〆
No.130 匿名
15/12/27 19:34:10
妊活中です
から
来年に面接を受ける予定
からの答えは
>>72で、
法律は>>67>>69
意味が判ってないのは全員ば……