兄弟の死亡保険金

匿名

日豊本線

21/11/17 01:05:12

今年の3月に私の兄が亡くなりました。兄は結婚していません。4月ぐらいに保険屋さんから連絡がありまして、死亡保険の受取人が私になってるそうです。私は全く知らなかったので驚いてます。前は母親だったんですが、母親が亡くなったので次の受取人を私に指定したそうです。その保険屋さんが言うには、額が150万から200万って言ってたような気がします。ですが、私は結婚してて旦那の扶養に入りながらの103万以内のパートをしています。その保険金を貰ったら贈与税はいくら引かれますか?調べてみても、兄弟ではなく親とか旦那側とかの保険金の話になるので、兄弟が亡くなっての保険金例がないので調べようがなくて、分かる方いましたら教えて頂きたいと思います。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.1 釜石線

    21/11/17 01:07:22

    相続関係は税理士に相談した方がいいと思う。

  • No.2 大井川鐵道井川線

    21/11/17 01:13:55

    恐らくその額なら掛からないと思うよ
    でも保険会社の人に聞いた方が確実に分かるから明日聞いてみたら?

  • No.3 宮崎空港線

    21/11/17 01:16:01

    確か、法律で、無資格者は税金に関することは語っちゃダメなんだよ。
    地域の税務署に訊いてみなよ。

  • No.4

    ぴよぴよ

  • No.5 日豊本線

    21/11/17 01:19:31

    >>1
    相続放棄してても、貰えるんでしょうか?
    兄が色んな所を滞納してるのが発覚して、父親も放棄して、次男も放棄して、私も先月放棄しました。

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  • No.6 日豊本線

    21/11/17 01:20:42

    >>2
    ありがとうございます。そうですよね、保険屋さんに聞いた方が早いですよね。

  • No.7 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線

    21/11/17 01:23:56

    法定相続人なら贈与税はかからないんじゃない?
    相続税でしょ。

  • No.8 関西本線

    21/11/17 01:27:53

    税金は分からないけど、相続放棄してても死亡保険は貰えるらしーよ

    死亡保険は死んだ人の財産ではなく、受け取り人の財産って事らしい

  • No.9 日豊本線

    21/11/17 01:29:40

    >>7
    私は先月、相続放棄をしました。兄が色んな所を滞納してるのが発覚したので。次男も父親も放棄してます。それでも、相続税がかかるのでしょうか?そしたら、保険金は受け取れない?税金の話が疎いもんで、アホな文面でしたら申し訳ないです。

  • No.10 山形新幹線

    21/11/17 01:32:16

    相続税となりますが500万円以下は非課税です

  • No.11 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線

    21/11/17 01:32:36

    >>9
    保険金を受け取った場合のことです
    実のお兄さんですよね?

  • No.12 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線

    21/11/17 01:33:33

    >>9
    放棄して一切受け取らないならかかりません

  • No.13 広島高速交通広島新交通1号線

    21/11/17 01:57:55

    税理士です(ここで証明する方法がないけど)。
    死亡保険金は相続税の対象となります。
    相続放棄をしていても保険金は相続財産ではないので受け取れます。
    お父さんがご存命みたいなので、法定相続人はお父さん1人ですよね。
    相続人が受け取る場合、死亡保険金は500万円までは非課税となりますが、相続放棄をするとその非課税枠は使えません。
    でも、相続財産+死亡保険金が3600万円以下(法定相続人1人の場合)ならどっちみち相続税はかかりません。
    所得税は関係ないので、扶養は気にしなくて大丈夫です。
    心配だったら、税務署に電話して聞いてみてください。
    代表番号にかけると音声案内が流れるので、電話相談を選ぶと(たぶん1番)名乗らなくても一般的な質問として教えてもらえます。

  • No.14 日豊本線

    21/11/17 02:50:49

    >>13
    コメントありがとうございます。法廷相続人とは、血縁である父親のことを言うんですよね?それがですね、兄と父親は血のつながりがありません。その場合はどうなるんでしょうか?保険屋からは、父親と仲が悪いし、父親には渡したくないから妹の私に受取人に出来るかを聞かれて、出来ると答えましたと聞かされました。

  • No.15 広島高速交通広島新交通1号線

    21/11/17 03:52:04

    >>14
    独身の方が亡くなった場合、法定相続人は
    1.子供
    2.親
    3.兄弟姉妹
    この順位で決まります。
    お父さんも相続放棄をしたと書いてありましたが、
    血はつながっていなくても亡くなられたお兄さんとお父さんは養子縁組していませんでしたか?
    それであれば、お父さんが法定相続人になります。
    もし、実の(血のつながった)お父さんもご存命なら、そちらも法定相続人になります。

    養子縁組をしていなくて、実のお父さんも亡くなられているのであれば、兄弟姉妹である主さんと次男さんが法定相続人になります。
    ちなみに、法定相続人が2人の場合は、相続財産+保険金が4200万円以下であれば相続税はかかりません。

  • No.16 広島高速交通広島新交通1号線

    21/11/17 04:06:12

    追記です。
    もし、異母兄弟がいる場合は、その方たちも法定相続人になります。
    法定相続人の人数が1人増えるごとに、相続税のかからない金額の範囲(基礎控除)が600万円増えます。

  • No.17 北陸新幹線

    21/11/17 04:11:15

    扶養じゃなくなるとかそういうことじゃないから、税務署に電話して聞きなよ。
    どのみち受け取ったら申告手続きいるし、お兄さんの準確定申告はしたのかな

  • No.18 広島高速交通広島新交通1号線

    21/11/17 04:18:31

    >>17
    相続財産+保険金が基礎控除以下であれば相続税の申告手続きは不要です。
    準確定申告も、相続放棄をしていればする必要はありません。

  • No.19 日豊本線

    21/11/17 07:45:27

    >>18
    おはようございます。コメントありがとうございます。では、この受取人は私であっても、父親のお金になるって事になるんですよね?父親は、お金にだらし無い人でして、それを知ってるからこそ、兄は私に受取人にしたんですが、なのでこの死亡保険金は父親には伝えて無かったんです。なんか、父親に渡すのは嫌ですね。

  • No.20 広島高速交通広島新交通1号線

    21/11/17 08:24:27

    >>19
    この受取人は私であっても、父親のお金になるって事になるんですよね?

    いえいえ、死亡保険金は受取人である主さんのものですよ。
    そもそも、保険金は相続財産ではないので、相続人であるかどうかは関係なく、受取人に指定された人が受け取れるものです。

    誤解させてしまってごめんなさい。
    法定相続人というは、相続税がかかるかからないを判断する上で必要な情報だったので確認したのです。

  • No.21 匿名

    21/11/17 08:25:14

    >>19
    死亡保険金は「みなし相続財産」といって民法上は受取人固有財産になりますから相続放棄していても受取できますよ。


    https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/175.html

  • No.22 日豊本線

    21/11/17 08:40:23

    >>20
    あっ!良かったです。こんな馬鹿な私でも見放さず、事細かく説明していただきありがとうございます。どうしても、父親には渡したく無かったので、兄に怒られるんじゃないかな?とも思ってしまいました。もう、税金の事ばかりで頭が痛くなります。相続税や、贈与税やら、いくら払えば手元に残るのか、昨日から考えてて。150万で税金で50万引かれても手元に100万ぐらいは残れば良いなとかも考えてたりして、教えて頂いた様に税務署に電話して色々と聞いてみます。

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