兄弟の死亡保険金 へのコメント(No.15

  • No.14 日豊本線

    21/11/17 02:50:49

    >>13
    コメントありがとうございます。法廷相続人とは、血縁である父親のことを言うんですよね?それがですね、兄と父親は血のつながりがありません。その場合はどうなるんでしょうか?保険屋からは、父親と仲が悪いし、父親には渡したくないから妹の私に受取人に出来るかを聞かれて、出来ると答えましたと聞かされました。

  • No.15 広島高速交通広島新交通1号線

    21/11/17 03:52:04

    >>14
    独身の方が亡くなった場合、法定相続人は
    1.子供
    2.親
    3.兄弟姉妹
    この順位で決まります。
    お父さんも相続放棄をしたと書いてありましたが、
    血はつながっていなくても亡くなられたお兄さんとお父さんは養子縁組していませんでしたか?
    それであれば、お父さんが法定相続人になります。
    もし、実の(血のつながった)お父さんもご存命なら、そちらも法定相続人になります。

    養子縁組をしていなくて、実のお父さんも亡くなられているのであれば、兄弟姉妹である主さんと次男さんが法定相続人になります。
    ちなみに、法定相続人が2人の場合は、相続財産+保険金が4200万円以下であれば相続税はかかりません。

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