兄弟の死亡保険金 へのコメント(No.13

  • No.13 広島高速交通広島新交通1号線

    21/11/17 01:57:55

    税理士です(ここで証明する方法がないけど)。
    死亡保険金は相続税の対象となります。
    相続放棄をしていても保険金は相続財産ではないので受け取れます。
    お父さんがご存命みたいなので、法定相続人はお父さん1人ですよね。
    相続人が受け取る場合、死亡保険金は500万円までは非課税となりますが、相続放棄をするとその非課税枠は使えません。
    でも、相続財産+死亡保険金が3600万円以下(法定相続人1人の場合)ならどっちみち相続税はかかりません。
    所得税は関係ないので、扶養は気にしなくて大丈夫です。
    心配だったら、税務署に電話して聞いてみてください。
    代表番号にかけると音声案内が流れるので、電話相談を選ぶと(たぶん1番)名乗らなくても一般的な質問として教えてもらえます。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.14 日豊本線

    21/11/17 02:50:49

    >>13
    コメントありがとうございます。法廷相続人とは、血縁である父親のことを言うんですよね?それがですね、兄と父親は血のつながりがありません。その場合はどうなるんでしょうか?保険屋からは、父親と仲が悪いし、父親には渡したくないから妹の私に受取人に出来るかを聞かれて、出来ると答えましたと聞かされました。

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