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上野のパンダ、中国に返還決定
21/11/17 07:45:27
>>18 おはようございます。コメントありがとうございます。では、この受取人は私であっても、父親のお金になるって事になるんですよね?父親は、お金にだらし無い人でして、それを知ってるからこそ、兄は私に受取人にしたんですが、なのでこの死亡保険金は父親には伝えて無かったんです。なんか、父親に渡すのは嫌ですね。
21/11/17 08:25:14
>>19 死亡保険金は「みなし相続財産」といって民法上は受取人固有財産になりますから相続放棄していても受取できますよ。 https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/175.html
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No.19 主 日豊本線
21/11/17 07:45:27
>>18
おはようございます。コメントありがとうございます。では、この受取人は私であっても、父親のお金になるって事になるんですよね?父親は、お金にだらし無い人でして、それを知ってるからこそ、兄は私に受取人にしたんですが、なのでこの死亡保険金は父親には伝えて無かったんです。なんか、父親に渡すのは嫌ですね。
No.21 匿名
21/11/17 08:25:14
>>19
死亡保険金は「みなし相続財産」といって民法上は受取人固有財産になりますから相続放棄していても受取できますよ。
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/175.html
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