兄弟の死亡保険金 へのコメント(No.19

  • No.18 広島高速交通広島新交通1号線

    21/11/17 04:18:31

    >>17
    相続財産+保険金が基礎控除以下であれば相続税の申告手続きは不要です。
    準確定申告も、相続放棄をしていればする必要はありません。

  • No.19 日豊本線

    21/11/17 07:45:27

    >>18
    おはようございます。コメントありがとうございます。では、この受取人は私であっても、父親のお金になるって事になるんですよね?父親は、お金にだらし無い人でして、それを知ってるからこそ、兄は私に受取人にしたんですが、なのでこの死亡保険金は父親には伝えて無かったんです。なんか、父親に渡すのは嫌ですね。

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返信コメント

  • No.20 広島高速交通広島新交通1号線

    21/11/17 08:24:27

    >>19
    この受取人は私であっても、父親のお金になるって事になるんですよね?

    いえいえ、死亡保険金は受取人である主さんのものですよ。
    そもそも、保険金は相続財産ではないので、相続人であるかどうかは関係なく、受取人に指定された人が受け取れるものです。

    誤解させてしまってごめんなさい。
    法定相続人というは、相続税がかかるかからないを判断する上で必要な情報だったので確認したのです。

  • No.21 匿名

    21/11/17 08:25:14

    >>19
    死亡保険金は「みなし相続財産」といって民法上は受取人固有財産になりますから相続放棄していても受取できますよ。


    https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/175.html

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