日豊本線
今年の3月に私の兄が亡くなりました。兄は結婚していません。4月ぐらいに保険屋さんから連絡がありまして、死亡保険の受取人が私になってるそうです。私は全く知らなかったので驚いてます。前は母親だったんですが、母親が亡くなったので次の受取人を私に指定したそうです。その保険屋さんが言うには、額が150万から200万って言ってたような気がします。ですが、私は結婚してて旦那の扶養に入りながらの103万以内のパートをしています。その保険金を貰ったら贈与税はいくら引かれますか?調べてみても、兄弟ではなく親とか旦那側とかの保険金の話になるので、兄弟が亡くなっての保険金例がないので調べようがなくて、分かる方いましたら教えて頂きたいと思います。
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No.21 匿名
21/11/17 08:25:14
>>19
死亡保険金は「みなし相続財産」といって民法上は受取人固有財産になりますから相続放棄していても受取できますよ。
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/175.html
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