兄弟の死亡保険金 へのコメント(No.22

  • No.20 広島高速交通広島新交通1号線

    21/11/17 08:24:27

    >>19
    この受取人は私であっても、父親のお金になるって事になるんですよね?

    いえいえ、死亡保険金は受取人である主さんのものですよ。
    そもそも、保険金は相続財産ではないので、相続人であるかどうかは関係なく、受取人に指定された人が受け取れるものです。

    誤解させてしまってごめんなさい。
    法定相続人というは、相続税がかかるかからないを判断する上で必要な情報だったので確認したのです。

  • No.22 日豊本線

    21/11/17 08:40:23

    >>20
    あっ!良かったです。こんな馬鹿な私でも見放さず、事細かく説明していただきありがとうございます。どうしても、父親には渡したく無かったので、兄に怒られるんじゃないかな?とも思ってしまいました。もう、税金の事ばかりで頭が痛くなります。相続税や、贈与税やら、いくら払えば手元に残るのか、昨日から考えてて。150万で税金で50万引かれても手元に100万ぐらいは残れば良いなとかも考えてたりして、教えて頂いた様に税務署に電話して色々と聞いてみます。

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