財産を放棄する=介護も必要ない ってことになりますか?

匿名

自分を信じて、前に進め

25/08/07 12:28:21

私が財産を放棄し親の全て財産が兄弟に行く場合、私は一切介護の必要はないんでしょうか
放棄したあとに「あなたも実子なんだから介護をする必要がある」と言われた場合、
放棄したから介護する必要はないと強く言えますか?

コメント

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  • No.1 敵を知り己を知れば百戦してあやうからず

    25/08/07 12:34:37

    財産のない親でもお世話しないといけないからね
    放棄する時に、兄弟と相談して一筆入れて貰えばいいんじゃないかな

  • No.2 自分を信じて、前に進め

    25/08/07 12:37:05

    >>1
    親と兄弟に「お前は放棄しろ」って言われてて。別にそれはいいんだけど、放棄しろって言われてるのにいざ介護が必要になったときに「介護はしろ」って言われるのも嫌だなって…

  • No.3 自分を信じて、前に進め

    25/08/07 12:39:28

    遺産と介護義務は関係ない。子は親を介護する義務がある。介護義務を放棄したら罪になるし、親との縁を切る方法はない。できることなら、遺産を放棄するときに公正証書とか作って、遺産を放棄するかわりに、介護は兄弟が行うとか書くぐらいかなと思う。

  • No.4 持つべきは友

    25/08/07 12:40:26

    放棄するにも口約束じゃ不安だから公証人役場に相談して他の方も仰ってるけど一筆書いてもらって正式に文章にした方がいいよ。
    これで介護しなかった方もいるから。

  • No.5 富士山

    25/08/07 12:42:54

    相続放棄の手続きって亡くなったあとだよね。実子なんだから介護してと言われたら、じゃあ実子なんだから法定相続ぶん頂きますと言えば?

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  • No.6 自分を信じて、前に進め

    25/08/07 12:44:58

    >>3
    なるほど、じゃあ放棄したところで介護はしないとなんですね。
    公正証書とか大袈裟にしたらまた親たちに「お前は無神経だ」とか文句言われそうなので黙っておきます

  • No.7 敵を知り己を知れば百戦してあやうからず

    25/08/07 12:58:12

    >>2
    では、親と兄と相談して書類を作っておくといいですよ
    放棄しても1/6は貰えるんじゃなかったかな
    作っておけば相続の時にスムーズなので、ちゃんと話をされれば親も兄も同意してくれると思うよ

  • No.8 敵を知り己を知れば百戦してあやうからず

    25/08/07 12:59:52

    >>6
    書類作る時に介護は兄(弟)がするので、主は介入しないという文面を入れて貰えばいいと思う

  • No.9 一期一会

    25/08/07 13:08:09

    >>3
    虚言癖、病院行っておいで

  • No.10 足元を固めることが最初の一歩

    25/08/07 13:09:19

    私は完全に財産は放棄して弟が最後までやったよ

  • No.11 富士山

    25/08/07 13:09:59

    何もしなかった人ほど実家を自分名義にしちゃうからね
    金の亡者は子供が後ろ指指されて生きていくことも気にしないよ

  • No.12 親しき仲にも礼儀あり

    25/08/07 13:11:20

    被相続人が在命中に、相続人から遺産を放棄することはできないはず。
    被相続人が相続人から外す手続きはできる(虐待を受けたとか正当な理由があれば)

    そもそも遺産の有無関係なく、二親等までは扶養義務がある。生活保護受ける親世帯に援助できるかと聞かれるひともいるわけで。

    ただ介護した方が付与分(介護したことにより介護費用が抑えられ結果的に遺産が増えた)を主張して、等分ではなく多めに請求することはできる。でも介護しなかった人にナシねとは言えない。

  • No.13 苦あれば楽あり

    25/08/07 13:29:41

    それはお互いに話し合って決めること。
    財産は放棄するから介護はしませんと取り決めしなければ、介護の必要はあるんじゃない?
    財産だって、金額にもよるでしょ?
    大した金額でもないのに、介護を一手に引き受けるのでは納得いかない場合もあるし。
    何事も話し合い。

  • No.14 必ずしも全ての答えがあるわけではない

    25/08/07 13:33:18

    【親の介護は放棄できない-
    子供が親の介護を放棄することはできません。
    これは民法877条第1項において、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められている】
    だそうです
    https://chester-tax.com/encyclopedia/15494.html

  • No.15 自分を超える挑戦をしよう

    25/08/07 14:35:43

    そもそも生前に相続放棄はできないよ

  • No.16 猿も木から落ちる

    25/08/07 14:43:24

    他の人が言っている通り、事前に財産の放棄はできない。
    つまり財産の放棄と介護で言えば、介護が先。
    財産の放棄を条件に介護を拒否するなら、「じゃあ財産の放棄はしないよ?」と言えばいい。

  • No.17 失敗は成功の母(でも時々母がうるさい)

    25/08/07 14:45:35

    財産があるなら、それで施設に入れる提案して、反対されたら自分は手伝わないが、財産放棄するから兄弟の好きにしていいと言えば良いのでは?

  • No.18 一日一善

    25/08/07 14:46:00

    親の年金で賄えるのに、お金かかったんだからってたかってくるきょうだいもいるからね
    詐欺罪だってわからないバカほど浪費家

  • No.19 富士山

    25/08/07 14:48:36

    金の亡者「親が生きてるうちに全部自分へ名義変更!」私って賢ーい

  • No.20 考えるな、感じろ、ただしスマホは見ろ

    25/08/07 14:55:53

    >>2
    法的効力はないかもしれないけど、一筆書いてもらっておいた方がいいと思う。

  • No.21 鳥なき里の蝙蝠

    25/08/07 14:59:19

    事前に取り決めとけばある程度は拒否できると思う。取り決めがなくても、相続した人が主体でやるのが妥当と判断されそうではあるな。完全ゼロが保証される訳じゃないが。
    何が要請されたら、放棄したからーとはまずは私なら言わない。シンプルに「出来ません」って言うかな。それか、口だけ「まあ出来る範囲で…」だけ言って金も出さず協力しない。子供が大きければ引っ越して没交渉にする手もあるな。まあ探し出せるけど、その労力かける価値ないと判断してもらえたら有り難いし。

    事前に取り決められればそれが一番で、無理でも無視して逃げればいーよ。

  • No.22 一度失敗しても、それが学びになる

    25/08/07 15:04:30

    別物だと思う。財産があろうがなかろうが法律的な介護の義務もないけど。

    逆も考えられる。
    財産は貰うけど介護もしないぜーって

    それはそれで違法じゃない

  • No.23

    ぴよぴよ

  • No.24 考えるな、感じろ、ただしスマホは見ろ

    25/08/07 15:29:23

    被相続人(親)が生きている間は、家庭裁判所による相続放棄の手続きはできないし、念書や契約書を書いても法的な効力はない
    親と兄弟が求めるなら一筆書いちゃって遺産もらえないから介護はしないよって言い張ったら
    で、親が亡くなったら普通に遺産はもえらえばいい

  • No.25 ユキ

    25/08/07 15:31:28

    実際に親の生前は相続放棄するって約束したから、別の兄弟が介護して看取ったのに、あとになって法定通りの分け方を要求する人は沢山いるそうです。
    妻や夫に反対されて致し方なくとか、放棄するって言った時とは経済状況が変わってるとか。
    または、約束したけど介護期間が短すぎて納得いかないとか。

  • No.26 出る杭は打たれる

    25/08/07 15:32:51

    でも介護するってことは相手は生きてるんだし、介護するから放棄しませんよって話をつければいいんじゃない?
    財産放棄を迫られる→放棄に同意する→介護の要請が来る→放棄の同意は破棄するがいいか?と確認する
    同意を文書にしてなければどうとでもなるしね

  • No.27 富士山

    25/08/07 15:42:14

    >>22
    それうちの姉w何もしてこなかったけど最後だけはもらいまーすだって
    親戚中から◯ちゃんお金の使い方荒いんだよね?大丈夫なの?って言われたけどw

  • No.28 隣の花は赤い

    25/08/07 15:44:13

    相続と介護は別。

  • No.29 ナースのお仕事

    25/08/07 15:46:31

    どれくらいの遺産かわからないけど、金額によっては2人で分けた方が税金かからなかったりするからその辺も含めて話し合った方がいいよ

    正確な金額は忘れたけど1人で相続する場合、不動産や投資、株なども含めて3600万(だったかな?)以内なら相続税かからないとか兄弟で相続するとその金額がまた変わって…とか色々あるから

    ただ、介護した分多く貰うのは法律的に認められてるからそこは考慮して、どうしても欲しいなら遺留分請求すればいいと思う

    介護した分多く貰う、は感情論

    司法の実務ではそんなに甘くない

    介護した結果、被相続人の財産(遺産)をより多く残す結果になった場合に寄与分は認められる

    でも、家族が介護したから外注しなかった=財産の減少に寄与した、はなかなか認められない

  • No.30 渡りに船

    25/08/07 15:55:19

    そっか、お金が最優先なのか

  • No.31 踏み出さなければ、何も始まらない

    25/08/07 16:28:24

    >>25
    そうそう
    うちも兄がそんな感じで、いい年した兄が女追っかけて他県にいった。
    親の面倒も見れないから遺産もいらない元々あてにしてないから、そっちの(親と私)好きにしてって。
    そのときに親が遺産の分配について私に多くくるように公正証書をつくったんだけど、兄にも何割か入るように作成。そんなことしなくていいのにって言ってたのにその後、金金うるさいみたいだよ。

    親も体がどんどん弱ってるから、私が食事や通院の世話をしてるんだけど、私が実家のお金使い込んでるからそのぶん俺が多く貰う権利があるとか騒いでる。
    生前に遺産放棄をできる法律はないみたいだよ。
    ただ、生活が別なら介護を断ることはできるよね。

  • No.32 天は自ら助くる者を助く

    25/08/07 16:36:17

    介護だけは法律で放棄することは
    定められていない

  • No.33 善は急げ

    25/08/07 16:47:28

    >>15
    同意
    相続放棄の手続きは、亡くなってからでないとできない
    遺留分放棄の手続きなら生存中にできる

  • No.34

    ぴよぴよ

  • No.35 早起きは三文の得

    25/08/07 17:05:40

    公正証書で介護義務免除はできないんじゃない?直系血族の扶養義務は法律(民法)で定められていて、公正証書を含むあらゆる契約は、法律が定めるところを超えることはできないから。遺産を放棄する代わりに扶養義務を免除する公正証書作っても、後から「そんなものは無効だ」って言われる可能性がある。
    順番的には、生前贈与の取り決めでこういう公正証書作って分与した後で、いざ要介護になった時にもめることになりそう。

  • No.36 幸せは自分の手のひらにある

    25/08/07 17:26:29

    お互い弁護士立てて、兄弟間で取決めして文書で残すしか方法ないよね。遺産は生前放棄できないし、遺言状も亡くなった後でしか開示できないから。

  • No.37

    ぴよぴよ

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