• No.36 幸せは自分の手のひらにある

    25/08/07 17:26:29

    お互い弁護士立てて、兄弟間で取決めして文書で残すしか方法ないよね。遺産は生前放棄できないし、遺言状も亡くなった後でしか開示できないから。

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