• No.24 考えるな、感じろ、ただしスマホは見ろ

    25/08/07 15:29:23

    被相続人(親)が生きている間は、家庭裁判所による相続放棄の手続きはできないし、念書や契約書を書いても法的な効力はない
    親と兄弟が求めるなら一筆書いちゃって遺産もらえないから介護はしないよって言い張ったら
    で、親が亡くなったら普通に遺産はもえらえばいい

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