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義両親のアポなし訪問、なんて伝えるべき?
25/08/07 13:11:20
被相続人が在命中に、相続人から遺産を放棄することはできないはず。 被相続人が相続人から外す手続きはできる(虐待を受けたとか正当な理由があれば) そもそも遺産の有無関係なく、二親等までは扶養義務がある。生活保護受ける親世帯に援助できるかと聞かれるひともいるわけで。 ただ介護した方が付与分(介護したことにより介護費用が抑えられ結果的に遺産が増えた)を主張して、等分ではなく多めに請求することはできる。でも介護しなかった人にナシねとは言えない。
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No.12 親しき仲にも礼儀あり
25/08/07 13:11:20
被相続人が在命中に、相続人から遺産を放棄することはできないはず。
被相続人が相続人から外す手続きはできる(虐待を受けたとか正当な理由があれば)
そもそも遺産の有無関係なく、二親等までは扶養義務がある。生活保護受ける親世帯に援助できるかと聞かれるひともいるわけで。
ただ介護した方が付与分(介護したことにより介護費用が抑えられ結果的に遺産が増えた)を主張して、等分ではなく多めに請求することはできる。でも介護しなかった人にナシねとは言えない。
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