• No.12 親しき仲にも礼儀あり

    25/08/07 13:11:20

    被相続人が在命中に、相続人から遺産を放棄することはできないはず。
    被相続人が相続人から外す手続きはできる(虐待を受けたとか正当な理由があれば)

    そもそも遺産の有無関係なく、二親等までは扶養義務がある。生活保護受ける親世帯に援助できるかと聞かれるひともいるわけで。

    ただ介護した方が付与分(介護したことにより介護費用が抑えられ結果的に遺産が増えた)を主張して、等分ではなく多めに請求することはできる。でも介護しなかった人にナシねとは言えない。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。