• No.26 出る杭は打たれる

    25/08/07 15:32:51

    でも介護するってことは相手は生きてるんだし、介護するから放棄しませんよって話をつければいいんじゃない?
    財産放棄を迫られる→放棄に同意する→介護の要請が来る→放棄の同意は破棄するがいいか?と確認する
    同意を文書にしてなければどうとでもなるしね

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