ゴールデンウィーク。4/30、5/1、5/2に学校休ませない人だけ来て。

  • なんでも
    • 141
    • もつ鍋
      24/04/30 08:50:37

    >>139学校教育施設令21条では、教育委員会が保護者に対し、子どもの出席を督促しなければならないとなっています。 そして、学校教育法91条では「保護者の就学義務不履行の処罰」について、義務履行の督促を受けても履行しない者は10万円以下の罰金を科すことになっています。

    • 2

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