• No.141 もつ鍋

    24/04/30 08:50:37

    >>139学校教育施設令21条では、教育委員会が保護者に対し、子どもの出席を督促しなければならないとなっています。 そして、学校教育法91条では「保護者の就学義務不履行の処罰」について、義務履行の督促を受けても履行しない者は10万円以下の罰金を科すことになっています。

  • No.232 ソーラン節

    24/04/30 17:38:12

    >>141
    法律とか出てくる話ならもう何も言わない方がいいね。学校行くも自由休むも自由。教育委員会に催促の義務があって、親の不履行の問題があるなんて知らなかった。先生すら知らないんじゃない?その法律。
    休みたいなら理由言わず家の用事とか法事とか適当に言って、静かに休んで黙って旅行行けばいーんだよ。
    そして誰かが目撃談バラまいたりウソを暴いたり、批判する必要もないと思うし。昔ママスタにいたけどね。旅行批判して意地悪する人。

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返信コメント

  • No.235 障害物競走

    24/05/01 17:11:35

    >>232
    ちがうよ
    この法律は、全く学校にいかせない(入学の手続きをしないとか)ネグレクト対策が背景にある法律 旅行で1日2日休ませるのとは違う

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