• No.141 もつ鍋

    24/04/30 08:50:37

    >>139学校教育施設令21条では、教育委員会が保護者に対し、子どもの出席を督促しなければならないとなっています。 そして、学校教育法91条では「保護者の就学義務不履行の処罰」について、義務履行の督促を受けても履行しない者は10万円以下の罰金を科すことになっています。

  • No.151 やまもも鍋

    24/04/30 09:00:20

    >>141
    あーはいはい、毎日休まずに学校に行かせる義務はないと書けばよかったね
    法律の表面だしてドヤッてるけど、学校にいかせる義務は、毎日休まずに行かせる義務なんか?何のためにその規定があるか背景考えろや

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