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お正月の帰省を回避できる理由
24/04/30 08:50:37
>>139学校教育施設令21条では、教育委員会が保護者に対し、子どもの出席を督促しなければならないとなっています。 そして、学校教育法91条では「保護者の就学義務不履行の処罰」について、義務履行の督促を受けても履行しない者は10万円以下の罰金を科すことになっています。
24/04/30 08:57:42
>>141 7日以上連続で休み、それ以外にも出席状況が良くなく、その休みに正当な理由がない場合だよ。ネグレクトを想定してるんだよ。旅行に行くとか理由があって3日くらいとかなら問題ないよ。補習しろとか勝手なこと言わないなら。 「学校教育法施行令第20条において学齢児童生徒が引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合で、保護者が正当な事由なく学齢児童生徒を出席させないときにおいて、校長が教育委員会に通知をすることとなっています。それを受けて市町村教育委員会は、必要な場合にその保護者に対し出席の督促をしなければなりません(同施行令第21条)」
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古トピの為、これ以上コメントできません
24/04/30 12:50:43
>>190 141の人は切り取って曲解してるだけ。本来の意味はこれ↓ >>147
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.141 もつ鍋
24/04/30 08:50:37
>>139学校教育施設令21条では、教育委員会が保護者に対し、子どもの出席を督促しなければならないとなっています。 そして、学校教育法91条では「保護者の就学義務不履行の処罰」について、義務履行の督促を受けても履行しない者は10万円以下の罰金を科すことになっています。
No.147 鍋ソムリエ
24/04/30 08:57:42
>>141
7日以上連続で休み、それ以外にも出席状況が良くなく、その休みに正当な理由がない場合だよ。ネグレクトを想定してるんだよ。旅行に行くとか理由があって3日くらいとかなら問題ないよ。補習しろとか勝手なこと言わないなら。
「学校教育法施行令第20条において学齢児童生徒が引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合で、保護者が正当な事由なく学齢児童生徒を出席させないときにおいて、校長が教育委員会に通知をすることとなっています。それを受けて市町村教育委員会は、必要な場合にその保護者に対し出席の督促をしなければなりません(同施行令第21条)」
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.215 鍋ソムリエ
24/04/30 12:50:43
>>190
141の人は切り取って曲解してるだけ。本来の意味はこれ↓
>>147