- なんでも
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>>141
7日以上連続で休み、それ以外にも出席状況が良くなく、その休みに正当な理由がない場合だよ。ネグレクトを想定してるんだよ。旅行に行くとか理由があって3日くらいとかなら問題ないよ。補習しろとか勝手なこと言わないなら。
「学校教育法施行令第20条において学齢児童生徒が引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合で、保護者が正当な事由なく学齢児童生徒を出席させないときにおいて、校長が教育委員会に通知をすることとなっています。それを受けて市町村教育委員会は、必要な場合にその保護者に対し出席の督促をしなければなりません(同施行令第21条)」- 1
24/04/30 08:57:42