• No.141 もつ鍋

    24/04/30 08:50:37

    >>139学校教育施設令21条では、教育委員会が保護者に対し、子どもの出席を督促しなければならないとなっています。 そして、学校教育法91条では「保護者の就学義務不履行の処罰」について、義務履行の督促を受けても履行しない者は10万円以下の罰金を科すことになっています。

  • No.190 こっぺとじゃがいも鍋

    24/04/30 10:15:53

    >>141

    担任が学級懇談会で、クラス30人いる保護者の前で、「ゴールデンウィークの平日もどんどん休んで良いんで!欠席者は連絡下さい!」と言ってましたが…。141のコメント読むと、教師がゴールデンウィーク中に平日休み推奨するのって違法なの??愛知県のラーケーション制度は別として。

    先生が休み推奨するのは違法だけど、本人の意思で休むのはアリ。ってことなのかな。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.215 鍋ソムリエ

    24/04/30 12:50:43

    >>190

    141の人は切り取って曲解してるだけ。本来の意味はこれ↓

    >>147

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。