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<幼児教育の効果>1000冊読んだ子の現在
24/04/30 08:50:37
>>139学校教育施設令21条では、教育委員会が保護者に対し、子どもの出席を督促しなければならないとなっています。 そして、学校教育法91条では「保護者の就学義務不履行の処罰」について、義務履行の督促を受けても履行しない者は10万円以下の罰金を科すことになっています。
24/05/01 19:10:11
>>141 それ、理由なく子どもを長期間学校に行かせないとか、就学させないとか、そういうレベルの話であって、旅行やレジャーで数日欠席する場合の話じゃないから(笑)。ドヤ顔恥ずかしいよ。
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No.141 もつ鍋
24/04/30 08:50:37
>>139学校教育施設令21条では、教育委員会が保護者に対し、子どもの出席を督促しなければならないとなっています。 そして、学校教育法91条では「保護者の就学義務不履行の処罰」について、義務履行の督促を受けても履行しない者は10万円以下の罰金を科すことになっています。
No.240 組体操(一番下が地獄)
24/05/01 19:10:11
>>141
それ、理由なく子どもを長期間学校に行かせないとか、就学させないとか、そういうレベルの話であって、旅行やレジャーで数日欠席する場合の話じゃないから(笑)。ドヤ顔恥ずかしいよ。
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