匿名
※女性セブン
2015年10月1日号
神戸連続児童殺傷事件の犯人・元少年A(33才)。
女性セブンは、Aを追う過程で、彼の明確な「違法行為」を掴んだ。
それは、Aの持つパスポートの問題だ。
Aは春先にパスポートを2冊取得していたことがわかった。
発給地は東京で、発行日は2つとも同じ日である。
この不可解な出来事が何を意味するのか──それを述べる前に、まず「パスポートの2冊取得」が違法行為であることを説明する。
原則としてパスポートは1人1冊のみ所有できる。
一般の日本人の場合、手元にパスポートが同時に2冊存在しえるのは、紛失して再発行後に紛失した方を発見したケースのみ。
このケースでいえば再発行を申請した時点で紛失した方は失効手続きが取られるため、使えない。
しかし、日本のパスポート申請には盲点があるという。
元入管職員が匿名を条件に語る。
「同日に別々の役場で申請すると、重複の登録記録がなく、
2冊のパスポートが作れてしまうケースがあります。同じ人物で旅券番号が違うパスポートができあがるということです。
Aもこの手口で作ったのではないでしょうか。もちろんこれは重大な旅券法違反に当たります」
正確には、旅券法第4条の2項「旅券の二重受給の禁止」に該当し、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。
Aの目的について、公文書偽造問題に詳しい長瀬佑志弁護士が語る。
「1つは国外への移動が考えられます。出入国記録などの情報は、旅券番号などで管理されています。仮に今後一方の旅券番号が手配され、出入国が制限されても、もう一方の旅券が有効であれば外国に渡航できる可能性がある。
もう1つは、個人情報の特定を避けるためではないでしょうか。例えばAがパスポートを身分証として銀行口座を開設したり、住居を構えたり、なんらかの会員になったとします。万一それが第三者に突き止められた場合、“私の旅券番号は違います。それは同姓同名の別人です”と説明できる。自分の痕跡を辿らせないためであれば、このような方法も考えられます」
ちなみに日本では、過去に重大犯罪を起こして外務大臣に“国の利益を損ねる”と判断された人物の場合、パスポートの取得は困難になるが、Aにはこの通例も関係ない。
続く
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No.4 主 匿名
15/09/17 17:21:36
日本更生保護学会会長で犯罪学者の藤本哲也氏が語る。
「彼が送致されたのは医療少年院で、これは刑事罰ではなく保護処分です。Aには前科はついていません」
何の罪もない2人の子供を殺したAだが、少年犯罪者の保護更生という名目のもと、過去は消され、新たな名前も与えられて、社会生活上の枷は全て外されていた。
にもかかわらず、
Aは法の抜け道を利用し、また犯罪行為に手を染めた。
さらに、Aの持つ2冊のパスポートは、もう1つの恐ろしい可能性を示唆している。
前出・元入管職員が語る。
「パスポート申請に必要な『本人確認の書類』は、運転免許証や住基カードなど写真付きの身分証がなくても、健康保険証や年金手帳など2点揃えれば申請できます。つまり1冊はAが本人確認書類と自分の顔写真を持参して申請し、もう1冊は全くの別人が“Aです”と名乗って申請する。そうすると、同じAの名前で違う顔写真のパスポートができあがることになる。過去に多くの犯罪者が行った手口で、そのほとんどはなりすまし目的です」
例えば近い将来、Aの顔が世間に知られる事態になったとする。
それ以後、Aは住まいの契約など、社会生活上大きな不都合を被ることになる。
しかし、別人の顔写真が入ったAのパスポートがあれば話は変わる。
その写真の人物にAのパスポートを身分証として公の契約などを結んでもらえばいい。
Aは自分の姿をさらすことなく、自由に動き回ることが可能になる。
Aは、全くの別人を“影武者”にして隠れて生活できるというわけだ。
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No.16 主 匿名
15/09/18 09:07:58
(J-CASTニュース)
意外と伸び伸び暮らしている?
「元少年A」を名乗る男性(33)が警視庁の内偵捜査を受け、逮捕まで検討されていると、女性誌が報じた。
事実関係ははっきりしないが、警察がマークするだけの理由はありそうだ。
女性セブンの報道通り「2冊取得」なら
旅券法違反
男性について、警視庁の公安部が24時間体制でマークしており、犯罪の事実をつかんで任意同行も検討していると、女性セブンの17日発売
(首都圏など)号が報じた。
15年4月から東京都内のアパートで暮らしており、住み始めたころに都内でパスポートを2冊も取得した。
これは、事実とすれば、旅券法違反になる。
もしそうなら、住民票を偽造していた可能性があることになり、公正証書等不実記載に当たるとした。
もし男性がアパート転居などで今後支障が出ることを考えてパスポートを二重取得したとすると、違法行為とはいえ警察が本気で捜査に乗り出すものなのか。
あるいは、最近の言動から再犯の恐れがあるとして、早くその芽を摘もうと動いているのか。
元東京地検公安部検事の落合洋司弁護士は、もし犯罪事実があるとして、警察が動くかどうかは状況次第だと指摘する。
「男性は、非行歴があることになりますが、今度は初犯の扱いですので、旅券法違反などでは実刑にはなかなかならないでしょう。
それでも、次に犯罪をすれば実刑になると、公安部が抑制効果を狙って動く可能性はあると思います。
緊急性がないと判断すれば、犯罪事実をつかんでおいたうえで、とんでもないことをやり出しそうなときに未然に防ごうと動くかもしれません。
警察がどの程度、緊急性があるとみているかによって違うでしょうね」
女性セブンは「逮捕迫る」と報じたが…
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1件
No.21 主 匿名
15/09/19 18:29:02
(長文)
※女性セブン
2015年10月3日号
太田出版が準備したアパートを偽装工作に利用か
公安は、Aが医療少年院を退院した2004年から、彼を監視対象下に置いていたという。
警視庁関係者は語る。
「その後、2008年に“再犯の恐れなし”と判断して、いったん監視をやめています。しかし、今年1月にAの手記出版計画が『週刊新潮』で報じられて、公安は慌てた。再度Aに関する調査を始めたところ、パスポートの2冊取得など不可解な行動が明らかになり、改めてAを監視することになったんです。
その捜査の過程で、もう1つAの疑惑が浮上しました。彼は住所の“偽造工作”をしていた疑いがあるのです」
Aは手記発売の直前に都内アパートに引っ越したが、その住まいを用意したのは、『絶歌』の版元である太田出版の岡聡社長だった。
「Aは執筆活動を今後続けるためにも住まいを用意してほしいと岡社長に懇願していたようです。Aの願いを受けて岡社長は都内のあるマンションに一室を用意した。それでAは4年間暮らしていた浜松市の
6畳一間のアパートを引き払い上京したそうです」
(Aを知る関係者)
しかし、公安関係者によるとAがパスポートを申請した住所は、実際生活を送る拠点とはまったく別の場所だったという。
住民基本台帳法により、住民票はその時点で生活実態のある場所に置かなければいけない。
公文書偽造問題に詳しい長瀬佑志弁護士がこう語る。
「仮に架空の住所で住民票を申請したとすれば、『公正証書等不実記載罪』に当たる可能性があり、
5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
もちろんこれは形式的な考え方で、ただちに罰則となるケースは少ないのではないか。一般的なケースでも一人暮らし後も実家に住民票を置きっぱなしのかたも少なくありませんから」
ただし、Aが故意にこの行為をしたとするならば大きな問題だ。
2冊のパスポート、
虚偽の住所は、明らかに違法行為であり、過剰に世間から身を隠そうとするその裏には、次なる犯罪の可能性を否定できないからだ。
公安は今日も、
Aの行動確認を続けている。
「彼の生活実態から、どの違法行為でAを任意同行するか、検討を重ねているといいます」(前出・警視庁関係者)
そのとき、Aの
“ゲーム”は終わる。
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No.29 主 匿名
15/09/26 13:30:25
元少年Aに飛び交う“逮捕説” 「強制捜査の可能性」指摘の声も 9月26日
元少年Aの周辺が何やら騒がしくなってきた。
関係者の間で飛び交っているのが、元少年Aの“逮捕情報”だ。
事実であれば、「旅券法違反」と「公正証書原本不実記載罪」に該当する。
逮捕される可能性はあるのか。
元兵庫県警刑事の飛松五男氏はこう言う。
「『公正証書原本不実記載罪』は決して軽い違反ではなく、法定刑(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)は重く重罪。旅券法違反との併合罪となれば、さらに重い刑を科せられる可能性があります。世間的にも注目され、被害者感情も考慮すると、警察も強い態度で臨むでしょう。任意捜査ではなく、強制捜査する可能性は十分にあると思います」
警察が最悪の事態を避けるために、早期に動くのではとの臆測もある。
そして、いまAの存在を最も恐れているのが幻冬舎の見城徹氏だという。
Aはもともと幻冬舎から手記を出す予定だったが、途中で太田出版を紹介される形で出版するに至っている。
「Aは『絶歌』を出版する過程で、見城氏に利用されたと思い込んで相当恨んでいる。最近、メディアに送った手紙の中でも『所詮あなたにとって少年Aは精神的オナニーのズリネタに過ぎなかったのでしょうか』と強い言葉で批判しています。見城氏は『いつか襲われるんじゃないか』と、本当に怯えているようです」(出版関係者)
Aの恨みが頂点に達した時に――と考えるだけでも恐ろしい。
捜査当局の素早い対応が待たれる。
(日刊ゲンダイ)
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