ママ
義親が、新築を買うのですが、後々残す為にと、家の名義は旦那名義で、ローンは義親名義でするらしいのですが、この場合、家の名義とローンの名義が違うのって通るのでしょうか?
また、生きてる間に渡すかもしれないのですが、贈与税など支払わなければいけないのでしょうか?
無知な為、詳しい方教えてくださいm(__)m
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.1 たしか
D902i
07/12/15 17:56:24
贈与税がかかる金額は上限があったはず。
それ以上の金額を援助してもらう場合は贈与税がかかる。
共同名義にしたら、贈与税かからなかったような。
あいまいですみません。
返信
No.2 偽司法書士
KDDI-CA39
07/12/15 18:08:09
ご両親が生きている間に、旦那さんのものになるかもしれないんですよね。
土地の名義人などはどなたですか?
家の名義人は旦那さんなので、贈与や相続は発生しないと思います。
もし、土地の名義人がご両親のものであれば、相続精算時課税をしてみてはどうでしょうか?
上限2500万まで税金がかかってきません。
ローンは多分、旦那さんが連帯保証人になるかもしれません。
返信
No.3 偽司法書士
KDDI-CA39
07/12/15 18:12:59
すみません。もしかすると、建物にも相続がかかるかもしれません。
曖昧でごめんなさい。
返信
No.4 あ
N902i
07/12/15 20:23:06
たぶんですが…
旦那が親に毎月お金を払っているようにすれば、二人の名義でできるんじゃない?一番いいのは義父、旦那、主の3人名義で。
お金は実際払ってなくても、通帳とかに証拠みたいに残しておく。
親名義の通帳つくって、主がそこに毎月いくらでもいいから振込んでればいいと思うよ。
説明下手でごめん。
返信
No.5 主 ママ
SO703i
07/12/15 20:41:04
みなさんありがとうございます。
建て売りを買う予定らしいので、土地の名義も旦那でしょうか…
ローンの保証人は別で付けるらしいです。
名義が旦那になってしまうと固定資産税なども来ますよね?
何かとマイナスになることがあるなら、断ろうと思っていますが、いずれは家を残したいと言ってるので…
家を貰った場合、名義を変えたら贈与税がかかってしまいますよね?
家の価値が低い場合は払わなくて大丈夫なのでしょうか?
返信
No.6 偽司法書士
KDDI-CA39
07/12/15 21:46:49
名義をすべて旦那さんにすると、固定資産税は旦那さんが払わないといけないです。
贈与税は年間110万以上の財産を贈与されたら、対象になります。先ほどレスしましたが、相続時清算課税は考えてはいらっしゃらないんですか?
返信
No.7 あ
N902i
07/12/16 08:31:08
下にも書いたけど、名義をおや、旦那、主にすれば?固定資産税は親が払えばいいし。
ウチは二世帯ですが3人名義です。一括だったのでローンはよく分からないけど、親が最初に払っちゃって、私たちは口座に振込んでます。実際には払ってないです。
相続税とか一番得ですよ。
返信
No.8 主 ママ
SO703i
07/12/16 10:24:39
相続時清算課税とはどういったものでしょうか?
無知ですみませんm(__)m
名義を3人にできるんですか?
口座に振り込むとは、そういうのも見られるんですか?
難しすぎますね(T_T)
返信
No.9 匿名
D703i
07/12/16 12:45:56
土地名義は、とりあえず親の名義のままにして、家の名義を旦那さんにしておく。親が、六十歳過ぎて、名義を旦那さんに代えると、贈与税なんかがかからないはず。
六十五歳だったか、うろ覚えだけど…。
返信
No.10 主 ママ
SO703i
07/12/16 18:33:44
歳取ってからだと贈与税かからないんですか?(*_*)
返信
No.11 匿名
D703i
07/12/17 04:31:41
うちの土地の名義が、祖母と母と半々になってるんですが、祖母は八十歳を過ぎているので、私ら夫婦に贈与しても、贈与税はかからないのですが母は、まだ四十代なので贈与したら、贈与税がかかるので、六十五歳?になるまでは、土地の名義を変えません。
メーカーの方が、この方法がお金がかからないとの事でしたので、名義は変えてません。
建物のみ、旦那名義です。ローンの際に、支払いは旦那なねで、土地の名義人の、祖母と母には、担保提供者という形になってます。
返信
No.12 偽司法書士
KDDI-CA39
07/12/17 16:00:49
長文すみません。
相続時精算課税とは、親から子へ財産の移転がスムーズに行われるように、相続税と贈与税を一体化し、贈与時の税金を安くして、相続のときに相続税で精算する制度です。
制度の条件ですが、65歳以上の親から20歳以上への子である推定相続人への贈与であることです。
控除額が2500万。残額は繰り越されます。控除額を超えれば一律20%の税率になります。
しかし、この制度を利用すれば、暦年課税(基礎控除110万円の従前の課税制度)を選択することは出来ません。
返信
No.13 偽司法書士
KDDI-CA39
07/12/17 16:04:10
多分、下の方(匿名さん)のがそうだと思います。
生きている間に、相続をされるのであれば、相続時精算課税を選択する方が、控除額が2500万あるので無難かと思います。
返信
No.14 主 ママ
SO703i
07/12/17 17:18:06
ありがとうございます(T_T)
では建物のみ旦那名義だと、税金はかからないってことですよね?
返信
No.15 便乗ですみません。
P901i
08/01/08 09:19:18
旦那のお爺さん90才の名義の土地があり、そこに家を建てていいと言われてます。65才以上なら土地を頂いても生前贈与税はかからないということになるのでしょうか?
返信
No.16 偽司法書士
KDDI-CA39
08/01/08 16:16:59
旦那さんのお父さんは、ご健在ですか?
返信
No.17 &#x{11:F8EE};
P701iD
08/01/08 18:54:35
ローンということはローンをくんでいるひとが家の名義人にしかなれません 夫婦の場合旦那がローンくんで奥さんが頭金だしたとか理由で共同名義にはできますが借り入れ額と頭金の割合に対等しての共有面積ですから頭金100万位で半々の共同名義だと税務署から突っ込まれます
返信
No.18 お返事有難うございます
P901i
08/01/09 15:55:31
義理の父は健在です。まだ65才にはなりません。
返信
No.19 偽司法書士
KDDI-CA39
08/01/10 22:41:10
子供が熱を出し、なかなか来れませんでした。
すみません。
普通、相続というと親→子→孫となります。ですが親→孫と飛び越し相続も出来ます。
その場合、養子になるか、遺贈という形をとるかになると思います。
相続税がかかる場合2割加算になり、法定相続人でないために、遺留分で問題になる可能性もあります。
お義父さまがご健在ということであれば、遺言が必要になってきます。
もし、お祖父様の土地に家を建て、土地を相続するのであれば、必ず、遺言書を書いてもらって下さい。
返信
No.20 偽司法書士
KDDI-CA39
08/01/10 22:42:10
連レスすみません。
相続精算時課税の控除額は、2500万なので、この額を越えれば、税はかかってきます。
相続精算時課税を使うのがベストなのか、普通に相続する方が税金がかかってこないのか、お祖父様の財産によって違ってくるので、一度調べてみてはいかがでしょうか?
分かりづらかったらごめんなさい。
返信
No.21 偽司法書士さん遅くなりました。
P901i
08/01/21 22:37:50
お返事遅くなり申し訳ありません。お返事有難うございます。お祖父さんの財産ですが農家の土地持ちです。大きな道沿いの土地なので不動産屋からも売ってほしいと声がかかり、土地の値段もすごく良いみたいです。遺書ですがお祖父さんは入院中で字が書けないみたいです。お祖父さんお祖母さんお父さんはその土地に家を建てることは承知済みですがやはり遺書を書いてもらわないといけないですよね?
返信
No.22 下の者です
P901i
08/01/21 22:41:16
ちなみに司法書士と弁護士とどちらに遺書を依頼した方が良いですか?
返信
No.23 偽司法書士
KDDI-CA39
08/01/22 22:53:44
下の方へ
いやな話ですが、やはり口約束では後々揉める原因になりかねません。
現段階では、主さんの旦那さんは、法定相続人ではないので、お祖父さんの土地を飛び越し相続するなら、尚更遺言書は必要です。遺言書には3種類あります。
<1>自筆証遺言書
<2>秘密証遺言書
<3>公正証遺言書
です。
それぞれにメリット、デメリットがあります。
弁護士や司法書士どちらがいいかわかりませんが、やっぱり親身に話を聞いてくれる方ですよね。
返信
No.24 レスしているのが
KDDI-SA35
08/01/23 16:39:12
去年だからしょうがないけど、相続時清算課税は去年いっぱいまでの制度なので、今年からは無理です。それにレスした時点で半月しかないから、元々無理だけどね。
返信
No.25 まだ
SH903i
08/01/23 19:13:59
相続時精算課税はありますよ。
ただ、精算課税制度を使おうとする場合には贈与時に推定相続人になっていないといけない(今回の場合は義父が亡くなっていないので祖父の養子になっていないと適用はできません)ので、通常の贈与になってしまうと思います。
返信
No.26 偽司法書士
KDDI-CA39
08/01/23 22:59:14
相続時精算課税はまだありますが、住宅資金特別控除の特例は、H19年12月31日に終了しました。
下の方が言うように、まだお義父さまがご健在なので法定相続人にはなれません。お祖父さまよりも先にお義父さまが亡くなれば、代襲相続人として相続が可能になります。
ですので、今はお祖父さまから財産を貰った場合、贈与になり多額の贈与税がかかる可能性があります。なので、遺贈という形を取り、相続した方が相続税が適用されます。が、法定相続人ではないので2割加算になります。
受け継ぐ財産の額にもよるので、どれを使うかは慎重にした方がいいかもしれませんね。
改めて自分がしたレスを読み返し、分かり辛くすみません。
質問してくださった方、混乱を招きすみません。
返信
No.27 PCです
PC
08/01/24 00:09:55
偽司法書士さん、まだいらしたら教えて下さい。(便乗すみません)義父が住み替えをするにあたり、同居を求められています。土地も家も義父が購入し、一部ローンを組むつもりのようです。これは全て義父名義になりますよね?将来義父が亡くなった時に財産が家と土地しかない場合、旦那の兄弟と分割して相続しなければなりませんか?
返信
No.28 偽司法書士
KDDI-CA39
08/01/24 08:23:22
あさんへ
土地の名義、家の名義がお義父さまであれば、それは全てお義父さまの財産になります。
お義父さまが亡くなった後、お義父さまの遺産は、配偶者、子供とで分けることにります。
例えば、配偶者、子供3人いた場合、
配偶者…1/2
子供1…1/6
子供2…1/6
子供3…1/6
と、遺産を分割することになります。
ですので、旦那さまにご兄弟がいれば、その人数で分割することになります。
返信
No.29 あ です
816SH
08/01/24 10:44:30
携帯からきました。レスありがとうございます。配偶者はいないので、財産は兄弟で分けることになりますね。家を失うことになるのあれば同居はしないつもりですが、もし名義を全て旦那にする方法があれば教えて下さい。
返信
No.30 また場合が違いますが
KDDI-SH33
08/01/24 17:28:57
うちは中古住宅を義父に買ってもらい、生前相続という形をとりました。
贈与、相続税はかかりません。
返信
No.31 PCのあ です
816SH
08/01/24 21:01:02
下の方、ありがとうございます。生前相続を行うにあたって、何か必要な条件等ありますか?どのような手続きを踏まれたのか簡単に教えていただけると嬉しいです。
返信
No.32 偽司法書士
KDDI-CA39
08/01/24 23:38:49
あさんへ
参考までに。
お義父さまがご健在な間に、旦那さまに生前贈与される場合、下のレスに書きましたが、2種類の贈与の仕方があります。
・暦年課税
・相続時精算課税
です。
暦年課税は基礎控除額が毎年110万なので、確実に相続するのであれば、相続時精算課税を適用する方がいいと思います。
こちらは特別控除(限度額まで複数回使用可)2500万です。
ただ条件があり、贈与者は65歳以上の親から受贈者20歳以上の子への贈与となります。
そして、相続時には贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算し、2500万を超えた場合、一律20%の税率になります。
いる書類などは、税務署に行けば届け出書類や添付書類などを教えて貰えます。
もう、生前贈与で考えていらっしゃるのですか?
ちなみに、相続をする際相続税が必要になってくるのは20人に1人と言われてます。
返信
No.33 偽司法書士
KDDI-CA39
08/01/24 23:56:43
あさんへ
もう一つ参考までに。
とりあえず、お義父さまがご健在の間は何もせず、亡くなった後に相続、所有権移転をする場合、ご兄弟みなさんで、土地家屋を旦那さまの物にするという、遺産分割協議書というものを作成します。
この書類を作り、旦那さまを含めご兄弟みなさんの自筆での署名、押印(実印)をもらい、必要な書類を集めて法務局へ持っていくと土地家屋が旦那さまに所有権移転されます。
返信
No.34 あ です
816SH
08/01/25 04:22:04
偽司法書士さんありがとうございます。出来れば生前贈与を望んでいます。義父はまだ60ですので、5年後に相続時精算課税を使って相続すればよいでしょうか。何度もすみません。
返信
No.35 あ です
816SH
08/01/25 04:32:02
何度もすみません。義父が一部ローンを組む気でいるのを忘れていました。生前贈与だとローンも相続することになりますよね?また遺産分割協議書とは、今兄弟で署名押印しておいた場合将来有効でしょうか?
返信
No.36 偽司法書士
KDDI-CA39
08/01/25 13:37:13
あさんへ
そうですね。相続時精算課税を利用するのであれば、現在は無理なので5年待って、制度を利用するのもありです。
基本的に相続はプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことになります。
なので、お義父さまが亡くなれば全ての(プラス・マイナス財産)を相続することになります。
これを単純承認といいます。
返信
No.37 生前相続の者です
KDDI-SH33
08/01/25 13:40:15
うちは一括の購入です。
旦那名義の貯金と義父名義の貯金から出しました。
登記は3分の2と3分の1でしています。
返信
No.38 偽司法書士
KDDI-CA39
08/01/25 13:44:19
あさんへ
遺産分割協議書は、基本的には亡くなられた後に、相続人みんなで話し合い作成します。
現段階で話し合い協議書を作成したとしても、もしどなたかが心変わりをしてやっぱり協議書を作り直せと言われた場合、もう一度話し合いをしなければならなくなってくるでしょう。
土地家屋を必ず旦那さまの名義にしたいのであれば、下に書いたように後5年待って生前贈与(相続時精算課税)をするか、お義父さまに遺言書を書いてもらうのがいいかと思われます。
返信
No.39 PCです
PC
08/01/25 14:06:47
KDDI-SH33さん、偽司法書士さん、ありがとうございます。
では今すぐできることはせいぜい義父と兄弟とで「義父が65を過ぎてローンも完済した後に旦那の名義にする」と口約束をすることくらいですね。
同居しても義父亡き後家を失っては困りますので、今後どうすべきかとても参考になりました。
本当にありがとうございました。
返信