相続税、贈与税に詳しい方… へのコメント(No.28)

  • No.28 偽司法書士

    KDDI-CA39

    08/01/24 08:23:22

    あさんへ
    土地の名義、家の名義がお義父さまであれば、それは全てお義父さまの財産になります。
    お義父さまが亡くなった後、お義父さまの遺産は、配偶者、子供とで分けることにります。
    例えば、配偶者、子供3人いた場合、
    配偶者…1/2
    子供1…1/6
    子供2…1/6
    子供3…1/6
    と、遺産を分割することになります。
    ですので、旦那さまにご兄弟がいれば、その人数で分割することになります。

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