相続税、贈与税に詳しい方… へのコメント(No.36)

  • No.36 偽司法書士

    KDDI-CA39

    08/01/25 13:37:13

    あさんへ
    そうですね。相続時精算課税を利用するのであれば、現在は無理なので5年待って、制度を利用するのもありです。
    基本的に相続はプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことになります。
    なので、お義父さまが亡くなれば全ての(プラス・マイナス財産)を相続することになります。
    これを単純承認といいます。

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