相続税、贈与税に詳しい方… へのコメント(No.9)

  • No.9 匿名

    D703i

    07/12/16 12:45:56

    土地名義は、とりあえず親の名義のままにして、家の名義を旦那さんにしておく。親が、六十歳過ぎて、名義を旦那さんに代えると、贈与税なんかがかからないはず。
    六十五歳だったか、うろ覚えだけど…。

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