相続税、贈与税に詳しい方… へのコメント(No.26)

  • No.26 偽司法書士

    KDDI-CA39

    08/01/23 22:59:14

    相続時精算課税はまだありますが、住宅資金特別控除の特例は、H19年12月31日に終了しました。
    下の方が言うように、まだお義父さまがご健在なので法定相続人にはなれません。お祖父さまよりも先にお義父さまが亡くなれば、代襲相続人として相続が可能になります。
    ですので、今はお祖父さまから財産を貰った場合、贈与になり多額の贈与税がかかる可能性があります。なので、遺贈という形を取り、相続した方が相続税が適用されます。が、法定相続人ではないので2割加算になります。
    受け継ぐ財産の額にもよるので、どれを使うかは慎重にした方がいいかもしれませんね。
    改めて自分がしたレスを読み返し、分かり辛くすみません。
    質問してくださった方、混乱を招きすみません。

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