交通事故に詳しい方〔長文〕 へのコメント(No.16

  • No.16

    N2701

    05/01/29 03:55:42

    敷地内でも証明出たり出なかったりですね。何が違うんだろう。私の事故の場合100パーセント警察からの事故証明は出せないと交通課の警察官に言われました。もし出したら違法になるそうです。警官が言うには私有地に交通法が適用できるのであれば、たとえば教習所敷地内で走ってる運転手をみんな無免許運転で捕まえられることになるそうです。そう言われたら確かにそうだなぁと納得できるような・・・。だから加害者にも交通法で処罰できないから点数をひいたりとかはできないそうです。それでもどうしても警察に関与してほしいなら刑法で処罰してもらうしかどうしようもないと言われました。ただ交通法と刑法で処罰する違いは交通法は点数+反則金で刑法だと懲役+罰金+戸籍に前科有りと載るらしく重みが違うらしいです。

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