• No.10 一期一会

    25/06/04 14:02:05

    >>9

    養子縁組と、男性が女性の氏を名乗るのは別問題ですよ
    貴方のご主人はご両親の養子として戸籍に記載されているわけでしょ。
    タダ単に姓を名乗るわけじゃない
    キチンと祖の手続きをとっているはず
    違いますか?
    あなたのご両親が亡くなればご主人は息子ですので相続の権利ありますよね。

  • No.11 一期一会

    25/06/04 14:07:14

    >>10

    追記です

    縁組をしない、単に姓を妻側にしただけでは婿養子とはならない
    したがって、妻の実家を相続することはありません
    夫が妻の実家の相続権利を得るには書類できちんと養子縁組という手続きをとらねばなりません

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。