• No.9 言わぬが花

    25/06/04 13:53:20

    うちは旦那が私側の名字だよ。相続対策で養子縁組済み。
    だから息子がもし結婚して相手の名字を名乗りたいと言われたら反対はしない。そのかわり遺産はうちの名字名乗った方に全部渡すルールでと言ってある。
    問題は結婚するかどうかなんだよね〜。しなさそう(笑)

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返信コメント

  • No.10 一期一会

    25/06/04 14:02:05

    >>9

    養子縁組と、男性が女性の氏を名乗るのは別問題ですよ
    貴方のご主人はご両親の養子として戸籍に記載されているわけでしょ。
    タダ単に姓を名乗るわけじゃない
    キチンと祖の手続きをとっているはず
    違いますか?
    あなたのご両親が亡くなればご主人は息子ですので相続の権利ありますよね。

  • No.12 早起きは三文の得

    25/06/04 14:22:12

    >>9

    そんな理由で相続人の廃除できないよ。息子が配偶者の姓を名乗っても、息子であることに変わりはなく、ガチガチの遺言作成したとしても遺留分は残る。

  • No.16 早起きは三文の得

    25/06/04 14:39:00

    >>9

    ちなみに、仮に息子さんがご主人のように配偶者の両親と養子縁組したとしても、実親(主)からの相続権は消滅しないよ。実親と、義理親両方から相続できるだけ。

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