• No.9 言わぬが花

    25/06/04 13:53:20

    うちは旦那が私側の名字だよ。相続対策で養子縁組済み。
    だから息子がもし結婚して相手の名字を名乗りたいと言われたら反対はしない。そのかわり遺産はうちの名字名乗った方に全部渡すルールでと言ってある。
    問題は結婚するかどうかなんだよね〜。しなさそう(笑)

  • No.16 早起きは三文の得

    25/06/04 14:39:00

    >>9

    ちなみに、仮に息子さんがご主人のように配偶者の両親と養子縁組したとしても、実親(主)からの相続権は消滅しないよ。実親と、義理親両方から相続できるだけ。

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