• No.9 言わぬが花

    25/06/04 13:53:20

    うちは旦那が私側の名字だよ。相続対策で養子縁組済み。
    だから息子がもし結婚して相手の名字を名乗りたいと言われたら反対はしない。そのかわり遺産はうちの名字名乗った方に全部渡すルールでと言ってある。
    問題は結婚するかどうかなんだよね〜。しなさそう(笑)

  • No.10 一期一会

    25/06/04 14:02:05

    >>9

    養子縁組と、男性が女性の氏を名乗るのは別問題ですよ
    貴方のご主人はご両親の養子として戸籍に記載されているわけでしょ。
    タダ単に姓を名乗るわけじゃない
    キチンと祖の手続きをとっているはず
    違いますか?
    あなたのご両親が亡くなればご主人は息子ですので相続の権利ありますよね。

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返信コメント

  • No.11 一期一会

    25/06/04 14:07:14

    >>10

    追記です

    縁組をしない、単に姓を妻側にしただけでは婿養子とはならない
    したがって、妻の実家を相続することはありません
    夫が妻の実家の相続権利を得るには書類できちんと養子縁組という手続きをとらねばなりません

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