• No.9 言わぬが花

    25/06/04 13:53:20

    うちは旦那が私側の名字だよ。相続対策で養子縁組済み。
    だから息子がもし結婚して相手の名字を名乗りたいと言われたら反対はしない。そのかわり遺産はうちの名字名乗った方に全部渡すルールでと言ってある。
    問題は結婚するかどうかなんだよね〜。しなさそう(笑)

  • No.12 早起きは三文の得

    25/06/04 14:22:12

    >>9

    そんな理由で相続人の廃除できないよ。息子が配偶者の姓を名乗っても、息子であることに変わりはなく、ガチガチの遺言作成したとしても遺留分は残る。

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