• No.251 石の上にも三年

    25/03/26 20:44:43

    幼稚園の対応にただただ納得いかない。


    「学校保健安全法施行規則」

    (出席停止の報告事項)
    第二十条 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
    一 学校の名称
    二 出席を停止させた理由及び期間
    三 出席停止を指示した年月日
    四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
    五 その他参考となる事項
    (感染症の予防に関する細目)
    第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。


    違反した園や学校についての罰則については記載が見当たらなかったけども、遵守の義務はあるはず。

    保健所か県に通報だな。
    そうすれば園に事実確認がいくはずだし、園側も対応を変えざるを得ないはず。

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