亡父の遺産、相続の主張をすべき?

匿名

おいしい鍋

24/12/15 22:04:32

私の父は私が産まれる前に亡くなりました。
母が実家から遠く離れた父の実家に嫁いできて、1年程の出来事だったそうです。
その後、義母と義姉は母に父の死はお前のせいなどと酷い言葉ばかりを浴びせるようになり、唯一味方をしてくれた義父の死を契機に母は1歳半ほどの私を連れ田舎へ帰った…と母からは聞いています。
その後義実家とは父の法事で何度かしか会ったことがありませんが、母はともかく私は直接的に何かされたことがないので、特に思うことはありませんでした。なんというか、関係のない他人以外の感情がありませんでした。
そして、義母が先日亡くなりました。
母は行きたくないと言ったので、娘の私だけでもと思い葬儀に参加したのですが…まあ、酷いものでした。
葬儀の時間は間違って教えられる、着いた瞬間に来なくてもよかったのにと義姉(私にとっては叔母)に言われる…。等等、こんな人達って今の時代本当にいたんだと思わせられるような体験でした。
まあ、それは旦那に愚痴って笑い話になりました(笑)
悩んでいるのは遺産についてです。父の分の遺産を受け取る権利が私にもあるよと母に言われ、調べて初めて知ったのですが、葬儀の時叔母には遺産のことなど何も言われず帰って来たので今更(葬儀から大体2週間後です)そんな事言っていいものか、そもそも関わりあいのなかった祖母の遺産を貰う権利など主張していいものか…と。
個人的には葬儀の場ではかなり不快だったからその意趣返しもちょっとしたいし旦那もせっかくなら貰っとけばと言うのですが、こういうものって世話もなんにもしていない人が主張していいものなんでしょうか?
無知なものでよくわからないんです。こうしたケースのことを教えて頂ければ幸いです。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.7 絵本作家

    24/12/16 00:28:08

    主が相続するなり放棄するなりしないと、他の方々で分配されることは無いよー。
    相続って権利者の全員をピックアップする所から始まるからね。
    頑張ってね〜

  • No.6 気象予報士

    24/12/16 00:10:14

    相続すべき、ですね

    1つには、主さんにはその正当な権利があるから
    他の人も言うように「代襲相続」と言って、本来なら主さんの実父が相続する遺産を、父親が亡くなっているので、その実子である子ども(たち)が、父親の代わりに相続出来るという法律があるのです

    2つめの理由として、主さんが相続するのはお母さんのためでもあるから
    本来なら、実母(主さんの祖母)が亡くなった時に夫(主さんの実父)が相続し、その後夫が亡くなった後には妻が子ども達と相続するはずだった遺産なのに、母親(祖母)より先に夫が亡くなったので、主さんのお母さんが遺産を手にする事が出来なかったのよ
    でも、主さんという実子がいるので、お母さんには(本来なら夫から妻へ渡る予定だった)遺産を手にする可能性が残されてるわけ

    主さんには相続権があるのだから、堂々と主張しましょう
    お母さんがお父さんのご実家から受けた仕打ちは酷かったのでしょう?
    だったら慰謝料という意味合いも込めて、お母さんの為にも受け取ってあげるのが良いと思いますよ
    もし祖母が残した物が借金だと判明したら、放棄の手続きをすれば良いだけだからね
    (不安なら、弁護士に相談しましょう)

  • No.5 臭気判定士

    24/12/15 23:35:06

    代襲相続ね。主さんが相続する、しないにかかわらず、主さんのハンコがなきゃ叔母さんは相続できないんだよ。

    私の知り合いも主のお母様と似た状況。彼女も
    長男と結婚、新婚時代は別居でしたがしばらくして同居。産後間もなくでご主人と死別、ご主人の保険金は結婚前からの名義変更せず義母受け取りだったため一切貰えなかった。ご主人の預貯金は同居の時のリフォーム代をご主人もかなり出したそうで、元の金額よりはるかに少なくなった。家の名義は義親。これだけは全額あげるからと義妹夫婦が乗り込んできて母親との同居を主張し、嫁ぎ先を追い出されました。義親が亡くなり彼女の娘(未成年)に相続権利が出たので、代理人となって権利を主張、しっかり貰ったと言っていました。本人にしたら保険金のことや、わずかの間しか住まなかった義実家リフォームの件もあるから娘の教育費のために主張したと言っていました。義親名義の自宅、預貯金の分割もありかなり揉めたし、あちらは財産を隠すのに必死だったみたいだけど、弁護士をはさみしっかり相続したそうですよ。

  • No.4 おいしい鍋

    24/12/15 22:58:27

    皆様、教えていただきありがとうございます。
    代襲相続人というのですね。
    おそらくマイナスではなさそうですし、貰えるのであれば、母と半々で分けたいですね(笑)
    叔母に連絡してみようと思います!
    何言われるかはわかりませんが(笑)

  • No.3 プロスポーツ選手

    24/12/15 22:37:23

    胎児にも代襲相続が認められているので、トピ主は代襲相続人として相続の権利があります。
    遺産分割の協議書には、相続人全員の署名と押印、戸籍謄本が必要で、今は亡くなった人の戸籍を調べてすべての相続人を洗い出すため、伯母が「相続人は自分だけだ」と言い張っても代襲相続人がいることはバレます。

    なので、代襲相続人を無視して相続を進めることはできません。
    相続するものがあれば、署名捺印をもらわないといけないので、向こうから連絡があると思います(放棄しろという連絡かもしれませんが、放棄するしないは自由です)。

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  • No.2 催眠術師

    24/12/15 22:35:40

    遺産のことは分からなくてごめんだけど
    義姉の様子からすると実母が言ってることも本当みたいだし、意趣返しとしてもらって、実母も含めて楽しくお金使えたらいいね
    親が嫌な思いさせられた代理として胸張ってもらっていいと思う

  • No.1 編集者

    24/12/15 22:15:32

    主さんの場合は代襲相続になるけど、代襲相続人を無視して他の相続人が相続は出来ないよ。

    相続の手続きに主さんの判子とかがいる。

    マイナスの相続じゃないなら、遺留分とかだけでも貰っておけば良いと思う。

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