• No.5 臭気判定士

    24/12/15 23:35:06

    代襲相続ね。主さんが相続する、しないにかかわらず、主さんのハンコがなきゃ叔母さんは相続できないんだよ。

    私の知り合いも主のお母様と似た状況。彼女も
    長男と結婚、新婚時代は別居でしたがしばらくして同居。産後間もなくでご主人と死別、ご主人の保険金は結婚前からの名義変更せず義母受け取りだったため一切貰えなかった。ご主人の預貯金は同居の時のリフォーム代をご主人もかなり出したそうで、元の金額よりはるかに少なくなった。家の名義は義親。これだけは全額あげるからと義妹夫婦が乗り込んできて母親との同居を主張し、嫁ぎ先を追い出されました。義親が亡くなり彼女の娘(未成年)に相続権利が出たので、代理人となって権利を主張、しっかり貰ったと言っていました。本人にしたら保険金のことや、わずかの間しか住まなかった義実家リフォームの件もあるから娘の教育費のために主張したと言っていました。義親名義の自宅、預貯金の分割もありかなり揉めたし、あちらは財産を隠すのに必死だったみたいだけど、弁護士をはさみしっかり相続したそうですよ。

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