• No.3 プロスポーツ選手

    24/12/15 22:37:23

    胎児にも代襲相続が認められているので、トピ主は代襲相続人として相続の権利があります。
    遺産分割の協議書には、相続人全員の署名と押印、戸籍謄本が必要で、今は亡くなった人の戸籍を調べてすべての相続人を洗い出すため、伯母が「相続人は自分だけだ」と言い張っても代襲相続人がいることはバレます。

    なので、代襲相続人を無視して相続を進めることはできません。
    相続するものがあれば、署名捺印をもらわないといけないので、向こうから連絡があると思います(放棄しろという連絡かもしれませんが、放棄するしないは自由です)。

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古トピの為、これ以上コメントできません

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