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車は一括で買うべき?ローン組む?
24/11/13 13:24:34
>>147 また、 >私が見る限り、県議会でも百条委員会でも個人情報漏洩すべきでないという点で一貫していました。 維新の議員は公にしたがっていましたが。 と言いますが、個人情報漏洩については、いつ誰がどんな目的で誰に対してなされたかにもよるけれど、知事や副知事のせいで自死したんだと皆が責め立てている状況下では、真実相当性のある告発でもありますよね、 公用パソコンは、業務に使用するために職員に貸与された、私的に使用してはならないもの。 元県民局長に貸与された公用パソコン内のデータが たとえ個人的なものではあるにしても、 クーデター計画や側近、知事に対する誹謗中傷ビラなどの不正目的の文書に加え、 倫理的に問題がある文書(10年にわたる複数の相手との不倫日記)を勤務時間中に作成したことが元局長が懲戒処分された理由の一つ。 そのため、公益性がある、と判断して片山前副知事は答弁したのだから、百条委員会長ばかりか報道関係者まで圧力をかけてくるのはおかしいです
24/11/13 18:29:24
>>181 勤務中に制作したのが懲戒処分なら 何条に値しているから懲戒処分だと 正式に書類提示してるの?
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古トピの為、これ以上コメントできません
24/11/13 20:57:52
>>188 何故に自分で調べない?しかもかなり古い話。 配布された個人情報満載の怪文書の中身は名誉毀損罪、偽計業務妨害、虚偽告訴罪、個人情報保護違反… 本人不服申し立てしてなくて、停職3ヶ月も甘いっていう意見もあるし長くなるけどコピペしてあげるからちゃんと読んでよ。 〈弁護士意見〉 (1)誹謗中傷文書を作成・配布する行為 ・作成した文を 10人に配って、その中にマスコミ関係者がいたということは、報道してほしいという意図しか考えられない。マスコミは仕事柄知ってしまった以上書かざるを得ないから広がることを期待していたと評価されても仕方なく、流布したという認定は可能。 ・居酒屋などで聞いた単なる噂話を信じて作成した文書は、その内容が真実であると信じるにつき相当な理由にはならず、告発者の利益を守る対象ではない。 (2)人事データ専用端末の不正利用 ・業務の目的外で人事データ専用端末を利用して、顔写真データを持ち出すことは、個人情報の目的外収集に該当する。その情報が外部に流出していなくても、不正に持ち出した行為のみで信用失墜に該当する。 (3)職務専念義務違反行為 ・当該文告を勤務時間中に作ったことは明らかに職務の内容と異なるので、職務専念義務違反になる (4)ハラスメント行為 (個人名)へ送った文書の内容は、個人の人格を否定している内容であ め、ハラスメント行為に十分値する。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.181 通訳
24/11/13 13:24:34
>>147
また、
>私が見る限り、県議会でも百条委員会でも個人情報漏洩すべきでないという点で一貫していました。
維新の議員は公にしたがっていましたが。
と言いますが、個人情報漏洩については、いつ誰がどんな目的で誰に対してなされたかにもよるけれど、知事や副知事のせいで自死したんだと皆が責め立てている状況下では、真実相当性のある告発でもありますよね、
公用パソコンは、業務に使用するために職員に貸与された、私的に使用してはならないもの。
元県民局長に貸与された公用パソコン内のデータが
たとえ個人的なものではあるにしても、
クーデター計画や側近、知事に対する誹謗中傷ビラなどの不正目的の文書に加え、
倫理的に問題がある文書(10年にわたる複数の相手との不倫日記)を勤務時間中に作成したことが元局長が懲戒処分された理由の一つ。
そのため、公益性がある、と判断して片山前副知事は答弁したのだから、百条委員会長ばかりか報道関係者まで圧力をかけてくるのはおかしいです
No.188 デザイナー(インテリア)
24/11/13 18:29:24
>>181
勤務中に制作したのが懲戒処分なら
何条に値しているから懲戒処分だと
正式に書類提示してるの?
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.195 自衛隊(陸)
24/11/13 20:57:52
>>188
何故に自分で調べない?しかもかなり古い話。
配布された個人情報満載の怪文書の中身は名誉毀損罪、偽計業務妨害、虚偽告訴罪、個人情報保護違反…
本人不服申し立てしてなくて、停職3ヶ月も甘いっていう意見もあるし長くなるけどコピペしてあげるからちゃんと読んでよ。
〈弁護士意見〉
(1)誹謗中傷文書を作成・配布する行為
・作成した文を 10人に配って、その中にマスコミ関係者がいたということは、報道してほしいという意図しか考えられない。マスコミは仕事柄知ってしまった以上書かざるを得ないから広がることを期待していたと評価されても仕方なく、流布したという認定は可能。
・居酒屋などで聞いた単なる噂話を信じて作成した文書は、その内容が真実であると信じるにつき相当な理由にはならず、告発者の利益を守る対象ではない。
(2)人事データ専用端末の不正利用
・業務の目的外で人事データ専用端末を利用して、顔写真データを持ち出すことは、個人情報の目的外収集に該当する。その情報が外部に流出していなくても、不正に持ち出した行為のみで信用失墜に該当する。
(3)職務専念義務違反行為
・当該文告を勤務時間中に作ったことは明らかに職務の内容と異なるので、職務専念義務違反になる
(4)ハラスメント行為
(個人名)へ送った文書の内容は、個人の人格を否定している内容であ
め、ハラスメント行為に十分値する。