• No.188 デザイナー(インテリア)

    24/11/13 18:29:24

    >>181
    勤務中に制作したのが懲戒処分なら
    何条に値しているから懲戒処分だと
    正式に書類提示してるの?

  • No.195 自衛隊(陸)

    24/11/13 20:57:52

    >>188
    何故に自分で調べない?しかもかなり古い話。
    配布された個人情報満載の怪文書の中身は名誉毀損罪、偽計業務妨害、虚偽告訴罪、個人情報保護違反…
    本人不服申し立てしてなくて、停職3ヶ月も甘いっていう意見もあるし長くなるけどコピペしてあげるからちゃんと読んでよ。

    〈弁護士意見〉
    (1)誹謗中傷文書を作成・配布する行為
    ・作成した文を 10人に配って、その中にマスコミ関係者がいたということは、報道してほしいという意図しか考えられない。マスコミは仕事柄知ってしまった以上書かざるを得ないから広がることを期待していたと評価されても仕方なく、流布したという認定は可能。
    ・居酒屋などで聞いた単なる噂話を信じて作成した文書は、その内容が真実であると信じるにつき相当な理由にはならず、告発者の利益を守る対象ではない。

    (2)人事データ専用端末の不正利用
    ・業務の目的外で人事データ専用端末を利用して、顔写真データを持ち出すことは、個人情報の目的外収集に該当する。その情報が外部に流出していなくても、不正に持ち出した行為のみで信用失墜に該当する。

    (3)職務専念義務違反行為
    ・当該文告を勤務時間中に作ったことは明らかに職務の内容と異なるので、職務専念義務違反になる

    (4)ハラスメント行為
    (個人名)へ送った文書の内容は、個人の人格を否定している内容であ
    め、ハラスメント行為に十分値する。

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返信コメント

  • No.196 自衛隊(陸)

    24/11/13 20:59:03

    >>195
    (つづき)
    〈処分案〉
    令和6年3月、知事や一部の幹部職員を誹謗中傷する文書を作成・配布し、多方面に流出させたことで、県政への信用を著しく損わせた。

    平成23年~28年にかけて、人事課管理職時に、業務の目的外で人事データ専用端末を使用して特定の職員(1名分)の顔写真データを2回表示・撮影し、又は顔写真データを1回コピーして、そのデータを公用PCに保存し、人事異動の際には、そのデータを自宅に持ち帰った上で異動先の公用PCに保存することによって、業務上の端末を不正に利用するとともに、個人情報を不正に取得し持ち出した。

    平成23年から14年間にわたって、勤務時間中に計 200時間程度、多い日で1日3時間、公用PCを使用して業務と関係のない私的な文書を多数作成し、職務専念義務等に違反した。

    令和4年5月、(個人名)に対して人格を否定する文書を匿名で送付するハラスメント行為を行い、当該職員に著しい精神的な苦痛を与えた。

1件~1件 ( 全1件)

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