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先生に相談すべき?子供の友達関係
23/07/12 13:53:37
道路交通法 第三章 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 これは右折にも言えることだよね???
23/07/12 13:57:57
>>144 その続きはこう (左折又は右折) 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 これは道路中央から内側(右側)に進行したほうがいいと思う。
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古トピの為、これ以上コメントできません
23/07/12 14:17:21
>>149ごめん、左折侵入の逆と考えて右は右レーンに入るんだよね?って言いたかった。ありがと
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No.144 ゴスペル
23/07/12 13:53:37
道路交通法 第三章 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
これは右折にも言えることだよね???
No.149 乾杯のあいさつが長い
23/07/12 13:57:57
>>144
その続きはこう
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
これは道路中央から内側(右側)に進行したほうがいいと思う。
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.156 ゴスペル
23/07/12 14:17:21
>>149ごめん、左折侵入の逆と考えて右は右レーンに入るんだよね?って言いたかった。ありがと