なんでも 通報 /削除依頼 144 ゴスペル 23/07/12 13:53:37 道路交通法 第三章 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 これは右折にも言えることだよね??? 0 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
23/07/12 13:53:37