• No.144 ゴスペル

    23/07/12 13:53:37


    道路交通法 第三章 第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。


    これは右折にも言えることだよね???

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.149 乾杯のあいさつが長い

    23/07/12 13:57:57

    >>144
    その続きはこう

    (左折又は右折)
    第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

    2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。


    これは道路中央から内側(右側)に進行したほうがいいと思う。

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