• No.38 北条綱成

    21/01/21 18:03:31

    >>34
    使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。


    厚生労働省からのコピペでごめんね。
    これを言いたかった。
    詳しい時間とからあやふやだったから確認のためにも。

  • No.43 今川氏真

    21/01/21 18:09:49

    >>38
    それを超えてるのに残業代が出てないとかだと問題に。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.45 北条綱成

    21/01/21 18:11:53

    >>43
    そうだね。超えなきゃいいし終電に間に合わない仕事量なら会社がタクシーを確保してくれればいいけどさ。

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