• No.101 延久

    19/10/07 01:01:30

    なんなの。
    これ、ただの民法(と消費者契約法)の知識ひけらかしトピなの?

    民法5条辺りの未成年者
    120条から121条辺りの取消権
    読めってことでしょ

    で、未成年者は取消後の現存利益だけ変換すれば良いから、壊れたゲーム機一式を変換して終了ってことよね

    でも、店側は納得しなさそう

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