- なんでも
- 正徳
- 19/10/06 23:16:31
Aの息子B(13歳)は親の財布から5万円抜き取り、PS4を購入しました。
その後Aは息子の部屋に隠されていたPS4見つけ問いただしたところ、Bが親の許可なく購入したことを白状しました。
その後AはBがPS4を購入した店に出向き、未成年者が許可なく行った売買契約であることを理由に取り消しの意思表示をしました。
店は渋々代金の5万円をAに返金し、AはPS4を返品しました。
しかしAが返品したPS4はBの扱いが悪かった原因により、電源すらつかないただのゴミ同然のものとなっていました。
当然店員はすぐにその事をAに連絡しましたがAは「そんなこと知りません」と話を聞く気がありません。
さてここで問題。
この場合Aは壊れてしまったPS4をもう一度買い取らなければいけないでしょうか?
それともAは修理に出す金額だけでも払わなければいけないでしょうか?
様々な選択肢が考えられますが、あなた自身の答えを教えてください。
もちろんなぜそう考えるのか理由をつけてお願いします。
社会生活を送る上でこの程度の知識がなければいいように騙され続けると思いますよ。
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延慶