匿名
今日、近所の公園に子供と向かっている最中に、植え込みの中に潜んでいたのか突然野良猫が襲い掛かってきました。
運悪く、娘が歩いていた側からの攻撃だったために庇いきれず、娘が引っ掻かれてしまい脛に7cmほどの引っ掻き傷が出来てしまいました。
こちらは娘と普段通りに歩いていただけで、野良猫の気を荒立てるようなことなどはしていません。
野良猫ということもあり細菌感染も怖いのですぐに病院に連れていき、消毒などの傷口の治療と抗生剤を処方して頂き帰ってきました。
その野良猫はいつも近所のおじいさんが餌付けをしていて、娘が引っ掻かれた時も『そのぐらいの傷の程度なら大丈夫でしょう』と無責任に言い放ちました。
私は、『餌付けをしているなら、そちらにも責任があるのですから治療費を負担してほしい』と言いましたが、『飼っているわけではないからこちらに責任はない』と言われました。
『それならば、保健所か役所にこのあたりの野良猫を処分して貰うように届け出る』と言ったら、『それは可哀想なのでやめてほしい』と。。。
『では、この猫をあなたが飼い主として引き取り、飼い主の責任として治療費を払ってほしい。そして、今後人を襲うようなことのないように自宅で管理してほしい』と言いましたが、私の言い分は間違っているでしょうか?
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No.746 匿名
14/06/25 00:28:14
>>24
私がもってる六法の民法718条はこれ。餌付けがどうこうとは書いてないんだけど。
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