野良猫に襲われました。 へのコメント(No.24

  • No.24 匿名

    14/06/24 18:56:46

    民法718条を持ち出してやれ。
    野良猫に餌付けした人は飼い主と見做され、その猫が他人を怪我させたり所有物を汚したり破損させた場合には、賠償責任が生じる。

    うちの近所の人、これが適用されて責任を取らされてたよ。

コメント

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返信コメント

  • No.132 匿名

    14/06/24 19:58:58

    >>124
    間違ってないよ。>>24をよく読んで。
    それでも分からなければググろうね。

  • No.152 匿名

    14/06/24 20:07:47

    >>24
    目撃者も数人おられるなら、裁判できますね。

  • No.166

    ぴよぴよ

  • No.169 匿名

    14/06/24 20:12:39

    >>163
    まず>>24を読もうか。

  • No.176 匿名

    14/06/24 20:15:44

    >>173
    >>24の意味分かる?

  • No.180 匿名

    14/06/24 20:16:37

    >>173
    >>24を読め。

    それから、『相談すれよ!』なんて書いてるバカに、主もバカ呼ばわりされたくないだろうよ。

  • No.204 匿名

    14/06/24 20:31:50

    >>201
    >>24を読め。

  • No.420 匿名

    14/06/24 22:33:30

    >>414
    >>24を読みなさい。話はそれからだ。

  • No.746 匿名

    14/06/25 00:28:14

    >>24
    私がもってる六法の民法718条はこれ。餌付けがどうこうとは書いてないんだけど。

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