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丸投げな旦那と喧嘩!どっちがわがまま?
14/06/24 18:56:46
民法718条を持ち出してやれ。 野良猫に餌付けした人は飼い主と見做され、その猫が他人を怪我させたり所有物を汚したり破損させた場合には、賠償責任が生じる。 うちの近所の人、これが適用されて責任を取らされてたよ。
14/06/25 00:28:14
>>24 私がもってる六法の民法718条はこれ。餌付けがどうこうとは書いてないんだけど。
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古トピの為、これ以上コメントできません
14/06/25 00:30:50
>>746ほんとだ。
14/06/25 00:31:13
>>746 六法全書は詳しく載ってないよ。 手っ取り早く法律関係のサイトをみれば、過去の判例も一緒に載ってたよ。
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No.24 匿名
14/06/24 18:56:46
民法718条を持ち出してやれ。
野良猫に餌付けした人は飼い主と見做され、その猫が他人を怪我させたり所有物を汚したり破損させた場合には、賠償責任が生じる。
うちの近所の人、これが適用されて責任を取らされてたよ。
No.746 匿名
14/06/25 00:28:14
>>24
私がもってる六法の民法718条はこれ。餌付けがどうこうとは書いてないんだけど。
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.752 匿名
14/06/25 00:30:50
>>746ほんとだ。
No.754 匿名
14/06/25 00:31:13
>>746
六法全書は詳しく載ってないよ。
手っ取り早く法律関係のサイトをみれば、過去の判例も一緒に載ってたよ。