交通事故に詳しい方〔長文〕

匿名

きら

N2701

05/01/28 04:23:33

先週スーパーの駐車場内で停車してるところを追突されました。支配人に敷地内だから交通法が適用されないため警察からの事故証明が出ない、と言われてスーパーの専用用紙に事故証明を書いてもらい、私と子供二人は怪我をしたので病院に行って診断書をもらってきたのですが、加害者側の保険会社がそれでは人身事故の証明にならないから加害者宛てに警察に被害届けを出してくれと言われました。私自身加害者は謝ってるしわざわざ出さなくても人身の証明に十分な書類はあると言ってるのですが承諾してくれません。被害届けを出すと交通課じゃなく刑事課の管轄で業務上過失致傷で罰金と前科持ちになってしまうみたいです。警察にも3回くらい相談に行ってて人身事故にするためだけに被害届けを出すのはおかしいと言われ、近日中に刑事さんから保険会社に電話して届けを出さなくても人身にしろと言ってくれるみたいなんですが、すごくややこしいです。敷地内でも被害届けなしで人身にはできないんでしょうか?似た経験されたかたいませんか?かなり長文ごめんなさい。

コメント

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  • No.5

    N2701

    05/01/28 10:48:38

    私有地内の事故には事故証明は出ませんよ。警察に3回も行きましたが交通法が適用できないので事故証明は出ないと言われました。そのためにスーパーやホームセンターは専用の用紙を置いてるみたいです。保険会社も最初から出ないのはわかっていたみたいです。私がわからないのは被害届けを出したところで証明書は出ないらしく、私有地内であった事故のほとんどは支配人の事故証明と診断書で人身になってるみたいです。刑事さんも届けを出す真意がわからないと言っていて理由を聞くみたいです。

  • No.10

    N2701

    05/01/28 13:38:45

    そうですよね。こっち側の保険会社に聞いてみます。支配人の出す事故証明は無効ってことなんですかね?警察が絶対絡まないと無理なのかな。前にも追突されたことがあってそれは高速だったから事故証明は出たんですけど、加害者は刑事処罰を受けたのかな?それとも交通法によって処罰を受けたのかな?交通法だと反則金と点数らしいんですが、刑事処罰は罰金と懲役になると言われました。私有地か道路かの違いだけで処罰も変わるって変ですよね。もっとよく聞いて慎重に決断したいと思います。現時点では保険会社は病院にも連絡を入れてて一応人身にする予定では動いているみたいです。後は私が被害届けを出せばいいだけなんですけどね。。あと私有地であっても車の通り抜けが激しかったりなどで道路とみなされる場合は証明が出るみたいです。

  • No.16

    N2701

    05/01/29 03:55:42

    敷地内でも証明出たり出なかったりですね。何が違うんだろう。私の事故の場合100パーセント警察からの事故証明は出せないと交通課の警察官に言われました。もし出したら違法になるそうです。警官が言うには私有地に交通法が適用できるのであれば、たとえば教習所敷地内で走ってる運転手をみんな無免許運転で捕まえられることになるそうです。そう言われたら確かにそうだなぁと納得できるような・・・。だから加害者にも交通法で処罰できないから点数をひいたりとかはできないそうです。それでもどうしても警察に関与してほしいなら刑法で処罰してもらうしかどうしようもないと言われました。ただ交通法と刑法で処罰する違いは交通法は点数+反則金で刑法だと懲役+罰金+戸籍に前科有りと載るらしく重みが違うらしいです。

  • No.24

    N2701

    05/01/29 17:03:05

    私も初めて聞く話ばかりでびっくりしました。っていうことは例えば敷地内で人をひき殺しても罪にならないんですか?と聞いたらその場合は業務上過失致死で刑法で罰せられると言ってました。だから変な話だけど私有地の責任者が許可してれば無免許で運転してても交通課は捕まえられないと言ってました。日本の法律難しい。。

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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